解決済み
雇用契約について請負で雇用されているところから また請負契約で仕事をするのは違法ですか? A社に請負契約で雇用されます。 A社とB社が請負契約をしています。 B社の建物、B社の社員から指揮、監督されます。 支払いは働いた分の時給支払いです。 A社とB社が請負契約で私がA社と派遣契約はできませんか 自分にとって有利な契約にするためにはどうしたらいいでしょうか 社会保険、有給など欲しいと思います
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上から順に回答します。 ①請負で雇用されているところからまた請負契約で仕事をするのは違法ですか? もし質問者様自身が請負事業者であった場合、請負は完成された仕事の結果を目的とする点に特質があるため、仕事が完成されるならば下請負に出しても問題はありません。 (この回答は解釈が誤っている可能性があるので、もう一つ回答します。) 質問者様ご自身は請負業者でなく、あくまでもA社から雇用されている社員であった場合、注文主(B社)と労働者(質問者様)との間に指揮命令関係を生じないという、請負の要件を満たさないこととなるため、問題が生じるおそれがあると考えます。 ②A社とB社が請負契約で私がA社と派遣契約はできませんか そもそも質問者様は、請負契約を結ぶか派遣契約を結ぶかをご自由に選択できるお立場なのですか? もし派遣契約を行うとするならば、質問者様が派遣社員となり、派遣元であるA社に雇用され、そして派遣先であるB社で仕事をする、ということになりますが、これは今までなされていた請負とは全く形態を異にすることとなるため、果たしてA社やB社がその変更に首を縦に振るのだろうかという疑問が残ります。 そもそもA社は派遣元事業者としての届出等を行っているのでしょうか。いずれにせよ派遣契約締結のためには少し障害が多いのではないかという印象です。 ただしこれらの条件が全てクリアできるのであれば、派遣契約を締結することも不可能ではないと考えます。 ③自分にとって有利な契約にするためにはどうしたらいいでしょうか 社会保険や有給は労働条件の一要素にすぎないため、契約形態が派遣か請負かという点だけでは、残念ながら有利不利の判断はして差し上げられません。 いずれの契約であっても、総合的な条件によって有利にも不利にもなり得てしまいます。
>A社に請負契約で雇用されます。 請負契約だと雇用関係はありません。 あなたは個人事業者、いわばひとり会社の社長です。 >A社とB社が請負契約をしています。 >B社の建物、B社の社員から指揮、監督されます。 >支払いは働いた分の時給支払いです。 A社が元請であなたはその孫請け業者ですね。 ただ、A社とあなたの関係は偽装請負、 A社とB社の関係も偽装請負の無許可派遣と思われます。 >A社とB社が請負契約で私がA社と派遣契約はできませんか ?意味がわかりません。 あなたはどこからどこに派遣されようと思っているのですか? A社から? A社は派遣業の許可はあるのですか? >自分にとって有利な契約にするためにはどうしたらいいでしょうか 個人請負業者としてスキルをものすごく高め、 引き受けた仕事を自己の管理でやればいいのです。 何時間働こうと、いつ休みを取ろうと自己の裁量です。 スキルが高ければ報酬も当然高くなります。 >社会保険、有給など欲しいと思います 就職するしかありません。社員になるか、派遣社員になるか・・・
請負と雇用は別だよ! 請負=協力会社 雇用=従業員 コレってすべて契約書のことを言っているのだよ。 自分に有利な契約を結べばいいじゃん。 労働者に保障しなければならないものがある、それは雇用されている人だけです。 請負は、一企業です。貴方は社長です。個人経営者です。自分で自分の保障をしましょう。 ようするに、ひとつの会社に指定業者が入り込みその入り込んだ指定業者の業務を貴方は請負業務としてやっているのですから元受会社と請負契約を結んでいるならその契約を変更することは可能です。
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