解決済み
接骨院(整骨院)は、オーナーが柔道整復師の資格を持ってないと開業できないのでしょうか?現在、健康保険の使えない、整体院を経営しているものですが、柔道整復師の資格は有しておりません。 スペースにも余裕がありますし、依然として健康保険使用したいという患者さんからの要請も強く、健康保険適用できる治療でよい方には、適用できる治療で、治らない方には、現在も行っている整体治療で、と分けたいと考えています。 ただ、私が今から資格をとるとすると、3年の月日と相当の費用がかかるので、有資格者を雇って接骨院として営業することができないか?と考えました。法律的に、こういうことが可能なのでしょうか?ご存知の方、おられましたら、ご回答をお願いします。
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法律上は可能です。整骨院を別スペースで仕切り、専用施術室を開設し、届け出を出せばできます。待合は共同のスペースで可能です。オーナー(開設者)が柔道整復師である必要はありません。管理柔道整復師を雇えばよいだけです。 ただし、不正行為が発覚した場合は、開設者も罰せられます。 ポイント ★開設者は有資格者でなくてもよい。 ★管理柔道整復師が必要である。不正行為は、開設者も罰せられます。 ★接骨院の中で、無資格者が施術はできません。柔道整復施術所では、柔道整復はできますが、その助手として無資格者を置けますが、あくまで補助業務です。 ★健康保険が適応できるのは、急性、亜急性の怪我のみである。 雇われる柔道整復師からみると、売り上げが上がらなかった場合、不正請求に利用される危険性が常に付きまとうのでリスクが高いです。また、雇う側からすると、やめられるとその時点で、整骨院は稼働できなくなります。また、管理柔道整復師を雇うとなると人件費はそれなりに発生します。一般的には30万くらいでしょうが、これを、個人事業ではなく雇ってペイするとなると、結構厳しいことがわかります。患者さまは安くていいのですが、柔道整復の報酬はかなり低いです。それを知らずに保険だから、たくさん稼げるというのは、ほぼまちがいです。 整体院として、成功しているのであれば、わざわざ保険施術で厳しいきせいのある柔道整復を導入することはないと思います。どちらかといえば、多くの柔道整復は、実費施術に移行するくらいの流れですから。
管理柔整師を雇えばオーナーが無資格でも可能です。 ただし、整体と整骨院を同一施設内で開業できませんので、スペースは別に確保する必要があります。 ただ、あなたの整体では怪我の処置にまで手を出しているんですか?もしそうならその時点で医師法に触れる恐れがありますし、そうでないのなら、整骨院の保険適応の要件は満たさないので保険は使えませんよ? 整骨院の保険適応は捻挫や打撲などの急性外傷に限られていますから。 また、整骨院ないでの無資格者の施術は認められていませんので、整骨院にするのであれば貴方は施術出来なくなります。
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