解決済み
会社管理職の人間です。スタッフ採用してから5日目ですが(雇用契約書はまだ未記入です)会社の事情で契約期間は1か月が限界になってしまいました。面接時には雇用期間の話を一切しておりませんでしたが研修期間は3か月と連絡済みです。この場合でも契約期間1~2か月で雇用契約書を交わすのは可能でしょうか。会社業績悪化の為とはいえ・・・・
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雇用契約書と言うものは、入社前に締結するものです。 研修期間終了後に取り交わすのは、契約書でなく確認書でしょう。 このような場合を後出しじゃんけんと言います。
>スタッフ採用してから5日目ですが(雇用契約書はまだ未記入です)会社の事情で契約期間は1か月が限界になってしまいました。面接時には雇用期間の話を一切しておりませんでしたが 研修期間は3か月と連絡済みです。 つまり現時点では期限の定めのない雇用契約と考えざるを得ませんね。 研修期間というのはあくまで研修期間であり、試用期間という解釈はできません。 >この場合でも契約期間1~2か月で雇用契約書を交わすのは可能でしょうか。 これは本人が承知すれば良いですが、納得してもらえるとは思えませんね。 試用期間も設定していないとすれば、既に本採用ですし、期限の定めのない雇用契約ですから、ここで解雇というのは不当解雇に間違いないですし、もし1ヶ月と期限を区切ってしまえば、訴えられたら不利ですよ。 業績が悪化しているときにトラブルが発生しても良いのなら、好きにすれば良いですが、大ごとになったら下手をすると命取りになります。 業績悪化といっても採用時点では悪化していなかったとでも言うのでしょうか。 あなたは雇用契約書がまだ出ていないから何とでもなると思っているのかも知れませんが、雇用契約書が出ていないとしたら期限を定めた雇用契約だという証拠はないし、試用期間の設定があるという証拠もないのです。 研修期間というのも証拠はなく、ただ無期限に雇用しただけという結果が残るわけです。 今からそのような交渉をしてもはねつけられたらおしまいですし、あるいは契約違反とか不当解雇で訴えられたらどうします。
まだ雇用契約を締結していないのならば可能だと思われます。 ただ、あまりにも短い雇用契約を更新更新・・としていくのは今後禁止になる方向性のようですよ。 kazurinnguさん
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