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雇用調整助成金を受け、休業補償を貰いながら、退職。離職票には 賃金支払い基礎日数が23日休業日数が17日のように かか…

雇用調整助成金を受け、休業補償を貰いながら、退職。離職票には 賃金支払い基礎日数が23日休業日数が17日のように かかれています。月平均20日のうち6日出勤の状態ですが、最低限の割合は?正確には基礎日数/杞憂業保証日数の割合が、直近7ヶ月記載されていまして。23/17 20/14 21/15 18/11 21/14 20/13 21/15 いずれも6日ぐらいです。 このまま職安にいって訪ねた方がいいのでしょうか。

補足

説明不足でした。 日給制で。64歳で自己都合で退職。支払い基礎日数と出勤日数(会社支持で雇用調整助成金受)が前期のよう。離職表⑫項のB欄に¥87,000とあり⑬(備考)に休業13日 ¥60,000と有ります。この月の日額はいくらに成るのでしょうか。 いずれも出社日は6日か7日です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    離職票の離職理由は・・・《事業規模の縮小》ですか?《経営上の理由》でしょうか? お話の内容から、『会社都合の離職』であり・・・・特定受給資格者の該当すると思われます。 離職票への賃金支払状況の記載は・・・おっしゃるとおり、退職日から遡って記載します。 ただ、この記載は『休業手当』支払日だけを記載しているようですが・・・。 出勤日が6日あって、後は休業手当ならば・・・・基礎日数=賃金支払基礎日数ではないでしょうか。 それとも、月給制で出勤6日で月給の60%を保証する・・・と言う意味ですか? 記載内容が・・・よく分かりません。 『休業手当』も賃金と同じです。 記載内容に疑問があります・・・と、ハローワークの適用課に申し出てください。 適用課の担当者が、会社に確認を入れて・・・もし間違っていたら修正してくれます。 正しい場合は・・・・理由を説明してくれます。 早急に、適用課へ相談に行ってください。 補足への回答 離職理由が『自己都合』といことであれば・・・・そのまま、支払われた賃金(休業手当を含む)で考えれば良い事です。 自己都合で無い場合・・・・・休業前の賃金を元に算定する制度がありますが・・・・条件に合わない。 さた、『この月の日額・・・・』とのお尋ねですが、雇用保険の受給できる金額(基本手当)は、退職前6ヶ月間の支給額をその間の日 数(貴方の場合は、日給制との事ですから・・・・出勤日としてカウントされている賃金支払の対象となる日の合計)で割ります。 その金額の70%が・・・・賃金日額として認定されることになりますので・・・その月だけを取り出して聞かれても・・・回答できませ ん。 この賃金日額に年齢できめられた上限下限の範囲内であることを確認した・・計算式に当てはめた結果が・・・基本手当の額です。 この計算式は、毎年8月1日に更新されるので・・・いま、確実な金額の提示は、ハローワークで聞いてください。

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