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会社役員のセクハラ社内処分は?

会社役員のセクハラ社内処分は?セクハラは社会的に問題視されていますし、当社でも相談窓口や具体的処分等が事実上発生しています。 ところでセクハラって会社役員(正確には社員ではなく経営者層)が行なってもセクハラなのでしょうか? 社内的に相談窓口があっても、その上位役職者が被疑者の場合はどうにもなりませんよね? これが中間管理職なら充分処罰の対象でも、経営者=会社規定、規約を作成した人は処罰が難しく どこにどういう相談をすれば良いのかわかりません。ケースやどうなのか等何でも良いから意見をお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    役員は代表取締役も含め、役員会、取締役会の決定には従わねばなりません。 よって、相談窓口からの情報が然るべく処理され、取締役会まであがれば、当該役員はそれなりに処されるでしょう

    なるほど:4

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