解決済み
失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。 今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。 夫の給料だけでは税金関係全部払って生活はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。 よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、 理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか? 失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません… 市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。 ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。 詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
回答ありがとうございます。実は夫は国民健康保険なので扶養には入れません。市役所には雇用保険資格者証がないとダメと言われました。理由コードで判断する為だそうです。
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まず、失業保険という保険はありません。 出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。 そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。 ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。 会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。 また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。 国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。 市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。 ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。 市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。 順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。 まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。 無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。 お体お大事に。 <補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか? 特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか? 離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
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