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私は、今、インテリア用品卸の会社で試用期間中(配達、倉庫作業、正社員)ですが、おととい、初めて、会社の車(ハイエース)を…

私は、今、インテリア用品卸の会社で試用期間中(配達、倉庫作業、正社員)ですが、おととい、初めて、会社の車(ハイエース)を私が運転して、社員の方に横に乗って貰って、少しだけ配達をしました。しかし、これまで、横乗りで、何度も連れて行って貰った配達先にもかかわらず、横乗りをさせて貰った為、何とか、すぐそばまでは、行けるのですが、配達先が、職人さんの家(普通の住宅)や、職人さんが借りている倉庫という事も有り、住宅街に入ってから、かなり迷ってしまって、通常よりもかなり時間がかかってしまいました。 また、住宅街で、行き止まりになり、ハイエースをバックさせる時は、道が非常に狭かったた為、社員の方に代わってもらいました。 その為、試用期間中ですので、横乗りで、何度も連れて行ってもらった配達先にもかかららず、結果的に、覚えきれてないという事になりますし、狭い道での運転も慣れていないですので、解雇されるのではないかと不安になりました。 以上の事について、このケースで解雇になる事は有るのでしょうか? また、皆様は、試用期間中は、解雇されるのではないか?と不安になりませんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1.会社の試用期間の設定日数がわかりませんが、労基法上の試用期間は14日です。 2.その期間はほぼ会社の裁量により採否が判定されます。予告も不要です。 その採否の判断をどこにおくかですが、配達先を覚えきれないということだけで不採用とは考えにくいです。 3.問題は14日を経過した、会社独自の試用期間における採否です。 4.この期間は任意の試用期間なので、採用・不採用ではなく、解雇することが妥当か否かによります。 5.解雇の合理性が求められます。短期間で仕事に必要な運転技術と配達経路を習得しないことが合理的とはいいきれません。 6.また、解雇する場合でも通常の解雇と同様の手続きが必要ですから、30日以上前の予告か予告手当の支払いが必要になり ます。 7.今、雇用市場は完全な買手(会社)有利な状況です。 それでも、会社が自分勝手に何でもできるものでもなく、自分勝手な理由で労働者を首にする会社もありません。 そのような乱暴なことをする会社はごく一部ですし、長続きするところではありません。長く働くところでもありません。 8.会社のみなさんとのコミュニュケーションの取り方に注意し、仕事中は仕事に集中するという姿勢でいれば、雇用はつながり ます。

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