教えて!しごとの先生
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現在、社員60名程度の食品卸の会社で配送兼営業の仕事をしています。 定時は9時から17時30分となっていますが、配送が…

現在、社員60名程度の食品卸の会社で配送兼営業の仕事をしています。 定時は9時から17時30分となっていますが、配送が終わらないので7時半には出勤で16時半まで配送、戻ってきてから1時間事務処理をし、17時半からは積み込みと資料作成で、1日13~14時間働いても「営業だから」と言われて残業代が出ないことに耐えられなくなり、また新しくやりたい仕事が見つかったので、引き継ぎ等も考慮して8月20日付で仕事を辞めたいという事を、6月末に上司に言いました。 ところが、上司からは「それは急すぎる。引き継ぐ人も探さなければならないから8月20日に辞めるのは難しい」と言われました。 また、新しい仕事のために資格をとろうと思い、7月22日から5日間有給を取りたいということも同じ6月末に伝えましたが、それも「5日間も休まれたら困るし急だから駄目だ」と言われました。 うちの会社では、有給は有給カードに書き込み、上司の印鑑が押されて初めて休めるという決まりになっていて、上司は今回の件に対して印鑑を押してくれません。 また配送は元々各ルートで一人しかおらず、どうしても休むときは営業の誰かが代わりに行くという形をとっています。 ちなみに資格は22日から一週間かけて講習を受けて取得するもので、その機会を逃すと9月末まで取れません。講習代は申し込みと同時に払っています。 私は退職希望日に辞められるのでしょうか? また、有給を取ることは可能でしょうか? これで有給が取れないのでは、残りの有給も使えないのではと不安です。 皆様の知識をお貸しくださいm(_ _)m

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    時間外労働は労働時間の例外なので、定常的な残業は違法です。 1日に5時間の時間外労働は3日以上行えば労働基準法違反です。 法律の規定は以下のようになっています。 15時間/1週間、27時間/2週間、43時間/4週間、45時間/1ヶ月、 81時間/2ヶ月、120時間/3ヶ月、360時間/1年 勿論、例外規定があって「ザル」法なんですが、労働基準監督署に 申し立てすれば、強く指導され、改善しなければ公表されます。 まして残業代が出ないというのは明らかに違法です。 時間外労働には125%以上の賃金が払われなければなりません。 (深夜や休日はそれ以上になります) 退職は退職の意思表示後14日で退職は成立。(民法第627条第1項) 月給制の場合は、当月前半に退職届を提出した場合は当月末に、 後半に提出した場合は翌月末に退職が成立し。(民法第627条第2項) とはいえ、円満退職にこしたことは無いので、後任者への引継ぎや客先 への離任挨拶も含め1~2か月の猶予を取りスケジュールを立てて 上司と交渉するのが良いでしょう。 有休(年次有給休暇)は申請したら与えられなければなりません。 ただし「時季変更権」という会社側の権利があり、休暇を他の日に 変更させることができます。休暇を取らせないことはできませんが 理由(どんな理由でも)があれば休暇を先延ばしにできます。 ただし、今回のケースでは以下の裏ワザが使えるかも。 ・退職の意思表示を7/22の14日前に伝えた。 ・退職の意思表示は口頭でも成立する。 ・退職は14日前に告知すれば認められる。 ・有休の時季変更は退職予定日より先延ばしできない。 これをネタに多少退職時期を延ばすというエサで 上司と交渉してみてはいかがでしょう? どれも認められない場合は、労働基準監督署へ報告する ということで交渉しましょう。 それから、少なくとも今後残業代はすべて請求しましょう。

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