教えて!しごとの先生
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こんにちは 現在、妊娠中の22歳です。 今回、扶養控除等について教えていただきたく書き込ませて頂きました。 …

こんにちは 現在、妊娠中の22歳です。 今回、扶養控除等について教えていただきたく書き込ませて頂きました。 私は高校卒業と同時に今の職場で働き始め、勤めて 5年目に妊娠し、妊娠と同時に結婚をし、正社員からパートへ移行、今後は産前産後休暇と育児休暇をとることにしています。 育児休暇が終わった後、パートとして復帰するのですが、その際に旦那の扶養に入った方が良いのかがよく分かりません。 今までは、正社員ということもあり、稼げるだけ稼いでいましたが、子供を保育園に預けて働くとなれば、残業も出来ないし限られた時間で働くことになるので、扶養に入った方がいいのか悩んでいます。 正社員からパートになってからの平均月収は、保険料や住民税、所得税を引いて約8万円程度でした。このぐらいの月収であれば、扶養に入らない方が得なのでしょうか?それとも、扶養に入った方が得なのでしょうか。 何卒、無知なので分かりやすく説明していただけるとありがたいです。

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回答(3件)

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    貴方ではなく、ご主人の所得が多ければ多い程、ご主人の扶養者になるほうがご主人の税金が少なくなります。 貴方が今支払っている地方税は、去年の所得に対しての徴収です。よって年収が103万円までならば、今は国税(所得税)はないはずです。但し、会社を辞めた月によっては、年収が103万円を超しますので国税(所得税)を払うことになります。国税は1月1日から12月31日までの所得に対し課税されます。 貴方が給与収入のみの場合は、年収が103万円までならばご主人の扶養者になれます。扶養者になってからの年収が幾らかですから、それ以前の収入が多くても、例え12月1日からの扶養でも大丈夫です。貴方の場合は直ぐに扶養者になったほうがよいように思います。 年間収入103万円-38万円(基礎控除)=65万円が基本になります。収入から基礎控除を引いて65万円までの人は課税されません。ご主人の所得が多ければ、貴方の収入を103万円までにしておき、ご主人の扶養者になるほうが有利です。 年金は現在どうなっていますか? ご主人の扶養者になれば年金ついては、自動的にご主人の第3号被保険者になりますので、貴方が年金を負担する必要はありません。 今まで支払ってきた厚生年金と国民年金(一階部分)とが通算されていきます。《貴方は、正社員の間は国民年金の一階部分と厚生年金の二階部分の両方を自動的に支払ってきました》。厚生年金は4年間程の正社員の間の分は、少しではありますが貴方個人に対し老後直接出ます。貴方の場合は58歳ちょっとで国民年金の40年の基準に達します。高卒で働き始めると40年を満たすのが早いから極めて有利です。但し、実際に年金が貰えるのは現在の決まりでは65歳からです。 話しはそれますが、大学院まで行き博士になり26歳から働き始めた人は、66歳になってやっと厚生年金の40年を満たします(国民年金の一階部分は、20歳+40年間=60歳ですが、厚生年金は66歳まで掛けないと40年間を満たしません)。今は60歳で退職し、このような高学歴な年金貧者が沢山います。 貴方もご主人と一緒に、一度必ず社会保険事務所へ行き、年金の確認をしておいて下さい。

  • 簡単解説、年収130万以上になると、社会保険は自分で掛けるようになり、損。 年収103万以上になると、旦那の所得税控除の配偶者控除が無くなり38万円分が課税される。 つまり、年収103万以下を厳守すること。 月収にして¥85.000 以下を守ることです。そうしないと、旦那の配偶者控除を外され、無料であった健康保険と、厚生年金の両方を自腹で、無駄に払うことになります。

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  • 「扶養」にはふたとおりの考え方があります。 まず「税法上の扶養」。 「税法上の扶養」は年収103万未満ですが、これは手取りでなく総支給額で103万未満ということです。 質問文には手取り額しか書いてありませんが、総支給額で計算すると年収103万以上になるのではありませんか? 年収103万~141万までは「配偶者特別控除」という枠になります。 完全に扶養控除から外れるわけではありませんが、税率は段階に応じて上がりますし、主様自身にも所得税は課せられます。 次に「健康保険の扶養」。 「健康保険の扶養」は年収130万未満であれば必須要件を満たしますが、「年収130万未満=月収108,333円以下」と考えてください。 つまり、主様の月収(総支給額)が108,333円を超えるのであればご主人の健康保険の被扶養者となることができません。 その場合主様の保険をどうするかというと、主様が「正社員の3/4以上の就労時間・日数」を有するならば、パートであっても社会保険には強制加入となります。 そうでない場合単独で国民健康保険に加入しなければならなくなりますので、そうなると一番損な働き方になってしまいます。 今後の働き方について、熟考されることをお勧めします。 y_z_mamaさん

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