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パートの残業代について

パートの残業代について会計事務所でパートとして朝9時から17時30分まで週4~5日働いています。(当初の約束では週4でしたが、今は休めるときに欠席届を出して休んでいる感じです) いつも7時半頃まで残って仕事しているので1ヶ月40時間程度は残業しているのですが残業代はいつも1000~2000円程です。 気になって経理に話を聞くと週40時間を超えた分だけ残業代を付けるとの話でした。 出勤時はいつも定時を越えて残業しているのに休みを取るとその分だけ残業時間が減るという考えは何か納得できないものがあります。 昔アルバイトをしていたところは8時間を超えた部分に残業代を付けてくれていたので、定時もしくは1日8時間を超えた分だけ残業代が出ると思っていたのですがこのようなこのようなやり方もあるのでしょうか?(経理の人が言うには会計事務所は裁量労働が認められているからと言っていました) ちなみに労働条件の契約書は頂いてませんし、就業規則も事務所内のどこを探してもないので社内規則の確認はとれていません。従業員が誰でも見れる位置に置いていない時点でだめだと思いますが…。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    フレックスタイム制で働いていれば合法です。 フレックスタイムの場合、1週間で40時間という枠の中ではたらくので、10時間働く日があっても、2時間しか働かない日があっても1週間が40時間未満なら残業代は出ません。週に40時間を超えた分が残業代として算出されます。 しかし、文章から判断する分には、通常のパート契約のようですので、例えば 月曜日 7時間勤務・・・残業なし 火曜日 9時間勤務・・・超過分1時間が残業扱い 水曜日 6時間勤務・・・残業なし 木曜日 10時間勤務・・・超過分2時間が残業扱い 金曜日 7時間勤務・・・残業なし 上記のような働き方の場合、週のトータルでは39時間におさまっており、残業していないように見えますが、1日づつ個別に判断すると、8時間超過が二日、計3時間発生してますので、その分が残業となります。(時給800円なら1.25倍の1000円×超過時間) 曲がりなりにも、会計事務所でのお仕事ということですので、職種に限らず、労働基準法にたけている方が見えるはずです。 一度聞いてみてください。

  • 私は法律家ではありませんが知っている限りの話をしますと週40時間でなく1日8時間を超えた場合は法的に時間外手当を支払う義務があります。勤務時間は9時から17時30分であれば休憩を1時間として18時以降は時間外手当の対象にとなります。また就業規則が誰でも見られないのもいけません。匿名で労働基準監督署に申告することを勧めます。監督官がうまく調べてくれると思います。

    ID非表示さん

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