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有給休暇のことで相談させてください。 私の会社は、夏期は7月~9月に、冬期は12月~2月に3日ずつの休暇を好きな時に取れ…

有給休暇のことで相談させてください。 私の会社は、夏期は7月~9月に、冬期は12月~2月に3日ずつの休暇を好きな時に取れるのですが、このそれぞれの3ヶ月の間は、有給休暇を使わせてもらえません。これは、労働基準法には違反しないのでしょうか? 残りの6ヶ月間で有給を消化しようとすると、毎月2日間位の割合で使わないと前々年度分の有給休暇は消えてなくなってしまうので、せめて月1日ずつでも有給休暇を取ろうと思うのですが、毎月有給休暇を使うと、本部から職場の長に、「有給を使いすぎだからちゃんと指導するように」という指示が入るのです。 これでは、有給休暇があっても絵に書いた餅と同じで、ほとんど使うことができません。 なんとか本部役員の意識を改善させる良い方法はないでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の考え方は私の知恵ノートに詳しく記載がありますから参考になさってください。 有給休暇は会社が与える性質のものではなく雇用された労働者の権利です。 会社には有給休暇の拒否権はありません。 私の知恵ノートにもありますが強引に有給休暇を取るといって休んでいいんですよ。

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