教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

こんにちは。このたびは皆様に助言をいただきたく知恵袋に質問を投稿させていただくことになりました。

こんにちは。このたびは皆様に助言をいただきたく知恵袋に質問を投稿させていただくことになりました。私の父(47)はとある罪で捕らえられ、前科がつき、職を失ってしまいました。銀行は凍結され、新しい口座も作ることができず、アルバイトが見つかってもクビになってしまいます。父が再起することは難しいのでしょうか? 父は特に資格を持っているわけではありません。得意とするのは数年間勉強した韓国語だけです。 今まで焼肉店やお好み焼き屋を営んだこともあります。仕事には熱心に取り組む性格で、手も早いです。 父のような人に向いている仕事はありますでしょうか。 どうか助言をお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まずは、「履歴書」作成ですが、詐称が必要ですね・・・ 滅多にバレませんので大丈夫ですし、とにかく、採用される事が肝心 ただ・・・47歳での転職活動・・・かなり、苦戦を覚悟ですね。 焼肉店や、お好み屋をしていたのなら、探すなら、飲食関係ですね。

  • 個人について立ち入った話になってしまっては失礼かとは存じますが、 まず、念のために、質問者様は『前科』という言葉を、どういう意味で使っていますか? じつは、『前科』と言う言葉は、法律上の定義がなく、世間一般では誤解された使い方や、前科と聞いたときの誤理解があると思います。 何かの犯罪行為があったとして、不起訴・起訴猶予になろうが、警察の厄介になれば前科者という見方をする人がいますが、まずそういうことではないのはわかりますよね? 広い意味で前科とは、「起訴されて有罪判決を受けたもの」、判決が実刑、執行猶予付き、罰金、科料であっても、検察庁の前科調書にはすべて記載されます。記録は永久保存なので、広義には、一度犯罪をおかせば、すべて「前科がある」ことにはなります。 しかし、狭い意味では、刑の言い渡しの効力が消滅したら前科は消滅すると考えられています。 刑の執行を受けて出所した。執行猶予期間を無事に経過した。罰金を払った。あるいは、それらの執行を免除されてから一定期間を経過した場合に、その時点で前科記録は消え、地方自治体ごとに管理される犯罪人名簿からは抹消される。と、考えられるものです。 前科者は、検察庁の記録以外では、いつまでも前科者ではありません。 また、検察庁の記録は一般人にはみることは不可能。地方自治体の犯罪人名簿も、管理が厳重であり、一般人が希望して閲覧できるようなものではありません。 で、何が言いたいかというと、 すでに、社会復帰しており、職探しをしているのなら、履歴書の賞罰欄に前科記録など書くな。ということです。 それは、詐称でも虚偽記載でも、何でもないですよ。法律上は「前科」という扱いは存在しないのですから。 「前科」は、あくまでも犯罪を取り締まり、管理しなければならない種類の人たちに必要なことで、悪いことをして逃げ回っているわけでもなく、反省と再犯をしない誓いがあるのなら、そんなことは黙っていて、仕事を探すことです。

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    ID非表示さん

  • 経験をいかせるお仕事をされてはいかがでしょうか。 47歳と言えばまだまだ若くこれからだと思うのでがんばられてください。

    ID非表示さん

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