解決済み
傷病手当金を退職後も受給する方法現在、アパレル関係の職業に就いていて2年目今月から体調不良により欠勤が続いていて、傷病手当金を申請してそれを生活費にあてたいと思っています。 しかし、仕事の環境が療養するのにとても良い環境とは言えないため、今月中に傷病手当金の申請をした後、8月末には退職を考えております。 私の罹患している疾病は、すぐに治癒するようなものではないため長期的な療養に専念したいと思うのですが、傷病手当金は退職後も受給することは可能なのでしょうか?
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退職後も傷病手当金の支給を受けるには、次の4つの要件を全て満たすことが必要です。 1.退職日に健康保険の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合、国民健康保険の被保険者期間は含みません)が継続して1年以上あること。 ※ 間に空白期間が1日もなく組合管掌健康保険と協会けんぽを合算して1年以上被保険者期間があれば条件を満たします。なお、共済組合加入期間・任意継続被保険者期間・国民健康保険加入期間との合算は出来ません。 ※ 以前勤務した会社で健康保険被保険者であった場合は、退職日の翌日から健康保険がある会社に入社して健康保険の被保険者となり、その会社の退職時に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが必要です。 2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 ※ 「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」とは、在職中に私傷病による療養のため労務不能期間が連続して3日あり、傷病手当金受給可能日(私傷病による労務不能日)が1日以上あったが、在職中は、傷病手当金を受給しなかった場合や在職中に傷病手当金の申請をしなかった場合などをいいます。 ※ 上記の通り、「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」でこの要件を満たすこととなりますので、在職中に必ず受給していることや在職中に受給申請していることまでを要件としているものではありません。 3.退職日以後も傷病により労務不能状態が継続していること。 ※ 在職中から退職日をはさんで退職後も引続き私傷病により労務不能の状態にあることです。(医師の意見が必要) ※ 退職後1日でも就労すると「労務不能状態」ではなくなりますので、その後は傷病手当金は受給出来ません。 ※ 退職日に挨拶廻り、私物の引き取り、引き継ぎ等で出社し、出勤扱いされると、傷病手当金の継続給付の要件が途絶え、退職後の傷病手当金は不支給となる可能性があります。 退職後の傷病手当金受給のための参考サイト http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm
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