解決済み
有給休暇の取得理由について質問です。今月半ばに有給休暇を取得したい日があり、それを上司に伝えました。 上司から正当な理由があれば認めるが無ければ却下と言われました。 理由を聞かれたのですが、『正当な理由』と言われると友達と遊びに行くとは言えず、何も言えなくなってしまいました。 そこで質問です。みなさんはどのような理由で有給休暇を取得していますか? みなさんのお話を聞かせて頂けるとありがたいです。
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有給休暇というものは、賃金の心配なくして日々の労働によって疲弊した労働者の心身をリフレッシュさせ、もって労働意欲を回復させることを目的に導入された制度です。 よって、有給休暇の時季指定権(取得する日を決める権利)は労働者たるあなたにあるものであって、使用者(会社、上司)には時季指定権がないのはもちろん、労働者からの取得申請を拒否する権利自体がありません(労基法39条5項)。 つまり、「正当な理由がなければ却下」という上司の取り扱いは完全なる違法行為であって(最二小判昭和62年7月10日)、有給休暇の取得理由を会社(上司)に伝える必要性そのものがありません(最二小判昭和48年3月2日)。 以上より、理由など告げる必要がありません。あえて理由を伝えるのであれば「私用」で事足りますし、極端なことを言えば嘘でも問題はありません。なぜならば、使用者にはそもそも拒否権自体が与えられていないうえ、労働者の有給休暇の取得理由にケチをつけて拒否することはできないという判例もあるからです(最二小判昭和62年7月10日)。 私は法の知識があるうえ法令遵守する会社に在籍していますので、理由などはそもそも求められません。とはいえ、会社は理由を聞く行為自体が禁止されているわけではないので、理由を聞かれたら答えるのもありです。その場合は明確に理由を伝えてもよいし、「私用」でもOKです。かつて在籍していた会社では「私用」で問題ありませんでした。 有給休暇をよしとしない者は、えてして目先の利益ばかりに目がいき、中長期的な視野に乏しい者が多いです。 有給休暇を使う・使わないは個々の自由ですが、何人も(たとえ社長だろうと)積極的に使う者に対して文句を言える立場にはありません。有給休暇を与えることの利点を見ようとせず目先ばかりに目がいくのも個々の自由ですけど、だからといって違法行為をしてよいという話ではありません。 もし使用者がその地位を濫用して法令に反し労働者の有給休暇を正しく与えないのであれば、それは犯罪であり、6箇月以下の懲役刑か30万円以下の罰金刑に処されます(労基法119条)。それだけ罪の重い行為であるということです。 有給休暇というものは、あなたの能力を最大限発揮して会社に貢献してもらうために国から与えられたものです。 あなたにとって有意義な有給休暇となるよう、法律を上手に使って会社とも付き合っていってください。 労基法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
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