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有給休暇の取得理由について質問です。今月半ばに有給休暇を取得したい日があり、それを上司に伝えました。 上司から正…

有給休暇の取得理由について質問です。今月半ばに有給休暇を取得したい日があり、それを上司に伝えました。 上司から正当な理由があれば認めるが無ければ却下と言われました。 理由を聞かれたのですが、『正当な理由』と言われると友達と遊びに行くとは言えず、何も言えなくなってしまいました。 そこで質問です。みなさんはどのような理由で有給休暇を取得していますか? みなさんのお話を聞かせて頂けるとありがたいです。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    有給休暇というものは、賃金の心配なくして日々の労働によって疲弊した労働者の心身をリフレッシュさせ、もって労働意欲を回復させることを目的に導入された制度です。 よって、有給休暇の時季指定権(取得する日を決める権利)は労働者たるあなたにあるものであって、使用者(会社、上司)には時季指定権がないのはもちろん、労働者からの取得申請を拒否する権利自体がありません(労基法39条5項)。 つまり、「正当な理由がなければ却下」という上司の取り扱いは完全なる違法行為であって(最二小判昭和62年7月10日)、有給休暇の取得理由を会社(上司)に伝える必要性そのものがありません(最二小判昭和48年3月2日)。 以上より、理由など告げる必要がありません。あえて理由を伝えるのであれば「私用」で事足りますし、極端なことを言えば嘘でも問題はありません。なぜならば、使用者にはそもそも拒否権自体が与えられていないうえ、労働者の有給休暇の取得理由にケチをつけて拒否することはできないという判例もあるからです(最二小判昭和62年7月10日)。 私は法の知識があるうえ法令遵守する会社に在籍していますので、理由などはそもそも求められません。とはいえ、会社は理由を聞く行為自体が禁止されているわけではないので、理由を聞かれたら答えるのもありです。その場合は明確に理由を伝えてもよいし、「私用」でもOKです。かつて在籍していた会社では「私用」で問題ありませんでした。 有給休暇をよしとしない者は、えてして目先の利益ばかりに目がいき、中長期的な視野に乏しい者が多いです。 有給休暇を使う・使わないは個々の自由ですが、何人も(たとえ社長だろうと)積極的に使う者に対して文句を言える立場にはありません。有給休暇を与えることの利点を見ようとせず目先ばかりに目がいくのも個々の自由ですけど、だからといって違法行為をしてよいという話ではありません。 もし使用者がその地位を濫用して法令に反し労働者の有給休暇を正しく与えないのであれば、それは犯罪であり、6箇月以下の懲役刑か30万円以下の罰金刑に処されます(労基法119条)。それだけ罪の重い行為であるということです。 有給休暇というものは、あなたの能力を最大限発揮して会社に貢献してもらうために国から与えられたものです。 あなたにとって有意義な有給休暇となるよう、法律を上手に使って会社とも付き合っていってください。 労基法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

    なるほど:1

  • 有給休暇制度は、心身のリフレッシュが目的です。 休む理由が選挙活動、デモ参加、副業などでは認められません。 理由を聞くのは不当だとは思いませんし、禁止もされておりません。 休暇取得中に事件やトラブルを起こし、心身のリフレッシュに当たらない行動を取っていたら懲戒処分もありでしょう。

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  • 実際、職員数が少ない会社では有給休暇なんて取れないでしょう 近親者が亡くなった、くらいの理由がないと難しいと思います(私はそれでも使いませんでしたが) 有給休暇なんて、現場を知らない役人が作った制度です

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  • お出掛けするのに使ったり、疲れをとるために使ったりします。 有給休暇は労働者の権利、何が理由であれ自由です。 理由によって文句を言ったり却下したりするのは違法です。 会社側に認められるのは正常な運営を妨げてしまう場合の時期変更を労働者に求める事だけです。 労働基準監督署に報告するといいです。

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