解決済み
失業保険受給終了後、夫の扶養に入るこのですが夫が国民年金を支払っていない場合、ど失業保険受給終了後、夫の扶養に入るこのですが 夫が国民年金を支払っていない場合、どうなるのでしょうか? ちなみに私(妻)は今まで支払っています。 遡って支払うことは可能でしょうか? 又、専業主婦であっても扶養に入らなくてもいいのでしょうか? 夫は自営業です。
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○失業保険受給終了後、夫の扶養に入るこのですが、 夫が国民年金を支払っていない場合、どうなるのでしょうか? ちなみに私(妻)は今まで支払っています。夫は自営業です。 ●ご主人が自営業ですから、お住まいの市町村役場に届け出て、第1号被保険者になる手続きをしましょう。 ご主人が保険料を支払っていないとのことですが、同じく第1号被保険者に該当します。 必ず、加入しておきましょう。放置しておくと、後悔することになります。 ○遡って支払うことは可能でしょうか? ●ご主人が免除申請をされていれば、10年以内の分の追納が可能です。 この辺りは重要なので、お住まいの市町村役場か社会保険庁で、 キチンと遡及可能な年限をご確認ください。 ○又、専業主婦であっても扶養に入らなくてもいいのでしょうか? ●ご主人が公務員か会社員の場合の場合には、あなたは第3号被保険者となって、 保険料を支払う必要はありませんが、あなたの場合には、ご主人が自営業ですから 扶養になるならないに関わりなく、国民年金保険料は支払わなければなりません。
税法上の扶養になるんでしょうけど、ご主人が自営ですので他の方がおっしゃるとおり国民年金の1号被保険者ですので、税法上扶養だからって国民年金からすると今までと変わりない(今までどおり支払い続ける)です。 ただ、納付はご主人が払わなきゃ奥さんに行きますし、納付しなきゃ年金額が減るだけ又は怪我して障害になっても国からは、何の給付もされないだけです。 さかのぼって10年まで納付できます。
>夫が国民年金を支払っていない場合、どうなるのでしょうか? 「どうなる」の意味がよく理解できません。「○○になるのでしょうか」あるいは「××になるのでしょうか」といったご質問であればお答え可能かと存じます。 ご主人が「自営業者」であれば「国民健康保険」であると推察いたします。「国民健康保険」には「扶養」という制度・概念・考え方がありません。したがって、あなたがご主人の「被扶養者」になることはできません。ご自身も「国民健康保険」の被保険者となります。
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