解決済み
雇用の試用期間等について質問です。 先日、急性の病で入院及び手術を強く勧められたため、 2月から正社員(試用期間は当初の3ヶ月でした)として働いている職場を、1ヶ月休職しました。 無事退院の連絡をし、迷惑をかけたことを謝罪した上で、来月から復帰したい旨を伝えたのですが、雇用を管理する事務長(社長夫人さん)から『入院前と労働条件が変わっていますよね!病気したんだから』と言われ、『どうなさるおつもり?』と聞かれ… 提出した診断書にも仕事に差し支えが出るようなことはない旨を書いてあります。 後日改めて、事務長に呼ばれ、『じゃあ貴女パートになるおつもりはないわけね?それは仕方がないわ。でも、病気したんですから半年間また試用期間ですからね!』と怒鳴られ、その旨が記載してある契約書に同意するように言われました…。 考える時間が欲しい、と今は待ってもらっている状態です。 そこで、質問なのですが… すでに試用期間を一度終了して正社員として働いていた社員に、再び試用期間を設けるのは違法ではないんでしょうか? 試用期間というのは解雇が認められやすいと聞いたことがあるので、とても不安です…。 どなたかご回答よろしくお願いします。
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>すでに試用期間を一度終了して正社員として働いていた社員に、再び試用期間を設ける 聞いた事が無い事例ですが就業規則にはどう書かれているのでしょう?
試用期間の2度運用は有りえない話です。 事務長の言動は権利の濫用に該当します。 労働基準監督署へ相談に行けば、会社側へ指導が入るでしょう。 ただし、これは強硬手段なので、事務長と険悪な事になる可能性もあるので注意してください。 また、同意の無い労働条件の変更は無効です。 ただし、労働条件の変更が可能になるケースが1点存在します。 それは、あなたが入社してから就業規則の労働条件にかかわる部分に変更が行われた事実があるかどうかです。 この場合に、あなたの同意無く労働条件が変わる場合もあります。 さて、入社した際の労働契約書はお持ちですか? 会社によっては発行してくれないところもあります。 確認してください。これが有れば強いです! 労働条件の変更は、医師の診断書のコピーを提示して同意しないことを伝えてください。 解雇も合理的な理由が無ければ無効です。 仮にパートになって、(会社側の勝手な)試用期間中でも同じです。 医師の診断書(職場復帰OK)もある事です。 この状態で解雇されれば、裁判で負ける事はありません。 解雇すると言われたら、しっかりと拒否して労働基準監督署へ向い、この事を伝えてください。 録音出来たらした方がGoodです。 今まで対応策のみを書きましたが、あえて逆を考えてみます。 事務長が休職明けの体調を考慮して労働時間の短いパート勤務を勧めてくれている、と受け取る事はできませんか? ・・・相談の文面からすると有りえないかな? また相談してもらえれば回答します。
当事者がそのような合意をすることは違法ではありません。 「試用期間」というか、「仕事ができるかどうか確認する期間」の意味なんでしょうね。
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