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労働基準法について。 私は飲食店で働いてる正社員です。 店の売上もかなり低くなったので、人件費削減ということで、…

労働基準法について。 私は飲食店で働いてる正社員です。 店の売上もかなり低くなったので、人件費削減ということで、私とパート1名の計2名で営業してますが、パートはお昼の忙しい時間だけの勤務。11時から13時です。私は朝7時から15時までの勤務。 店の営業時間は11時から14時までです。 ですから朝から仕込み等の開店準備は私1人。閉店後の片付け等も私1人。 当然休憩をとる時間なし。 会社には休憩がとれないと伝えましたが、今は売上も低くなったので、しばらくはその状態で頑張って下さいと言われましたが、しばらくも、もう半年経過しました。 休憩時間がないこの現実は、労働基準法に違反してますか? タイムカードも、出勤時間と、退勤時間の2回しか押してません。そのタイムカードを本社に送るのですが、本社がどう処理してるかはわかりませんが。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休憩時間は、労働時間の途中に与えられなければなりません。 労働時間 必要な休憩時間 6時間を超え、8時間まで 45分 8時間を超える場合 60分 法律では、休憩時間の最低を定めていますが、最長限度については、何も定めがありません。

  • 主様の場合、最低45分の休憩時間が与えられていない点で労働基準法違反です。 とはいえ、飲食店であれば昼は最も忙しい時間ですから、12時から12時45分まで休憩をとるわけにはいきませんよね? そのような場合、分割して休憩をとることはOKです。 たとえば開店前に30分、営業が終わってから15分、とか。 飲食店の従業員はみなそのようにして休憩をとっていますよ? 改善の余地はあると思います。 patamaru999さん

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