解決済み
会社役員が労働組合員に、時間外労働を要求するのは、どうなのでしょうか。法律上や、裁判になった場合など、いろいろ教えて下さい。
つまり時給制のものに終業のタイムカードを打ってから作業をしろとか始業開始時間前に仕事をしろとかいう次元の話です。賃金は払わないが仕事をしろということです。その次元のことも協定とかでOKであったりするものなのでしょうか?今すぐ協定とか分かりません。スミマセン。
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まず、いわゆる36協定が締結されていて、就業規則にもその旨を明記してあるのでしたら、問題はありません。 ただし、36協定は過半数組合があればその同意がなければ締結できないので、その組合が過半数を持っていてしかも36協定を締結した覚えがないのに、時間外労働を求めてきているのなら、「バカめ」と一喝しても構いませんが。 36協定が締結されることで時間外労働が例外的に違法とならない効力はありますが、時間外労働についての命令に拘束力があるのかどうかは就業規則にその旨が明記されているのかどうかによります。 36協定の有無と就業規則に時間外労働に関する規定があるのかどうかを補足してください。 >つまり時給制のものに終業のタイムカードを打ってから作業をしろとか始業開始時間前に仕事をしろとかいう次元の話です。 論外です。私なら労働組合から直ちに会社側に抗議して、始末書を取りますね。 ごたごた言うのなら労基署に告発して締め上げます。
労働協約および36協定の定めに沿って行われているのであれば何ら問題ありません。 業務執行取締役がラインの部門長等を兼務している場合(いわゆる「使用人兼務役員」)に、当該部門の労働者(組合員)に対し残業を命じることなど一般的に行われますし、代表取締役自ら残業を命じることも全く問題ありません。 仮に、ご質問者様が事業会社の株主等で、例えば「会社の収益向上を第一に考えるべき取締役が、コスト削減に取り組まず労働者の無駄な残業を奨励することによって損失を招く一因を作っているのは、重大な善管注意義務違反ではないか」、というご質問であれば一理あるかとは思いますが・・。 ご参考まで。 【補足を受けて】 そういう話であれば当然問題があります。というか、役員であろうとなかろうと「サービス残業」を強要するようなことは労働基準法違反ですし、そのような違反行為を含む協定など締結することはできません。
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