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  • 解決済み

解雇後、会社から解雇手当出ない

解雇後、会社から解雇手当出ない会社社長と口論になり、社長より「懲戒解雇」と言われました。 (懲戒解雇に値しないのは承知。これについては別件でお願いします) 解雇と受け止め、帰れと言われた為に帰った。 翌日、会社人事より電話があり、辞める気持ちはあるのかと即答せよとの事だったので、私は辞める気持ちは無いと電話口で言っても人事からはそれは困ると。 (ならば、辞める気持ちはあるのかと問い正す必要もないのに) その後、会社から 「貴殿からの退職を受け入れた為、必要書類を送れ」 といった書面が届きました。 これに対し、不服を労働基準監督署に申し出。 労基は書面もしくはメールにて会社に解雇手当の請求をせよとの事。 そこで私はメールにて解雇手当の請求を行いました。 内容は以下の通り =================== 私は、貴社代表取締役○○○○より、平成25年6月○○日、私の貴社代表取締役への対応を理由に、同日をもって解雇する旨を貴社代表取締役より直接言い渡されました。 しかし、貴社は、労働基準法第20条第1項により、平均賃金30日分の支払い義務があります。 したがって、私は、貴社に対し、解雇予告手当として金40万円の支払いを請求します。 なお、平成25年6月○○日までに金員の支払いなき場合には、労働基準監督署への通告その他必要な法的措置をとらせていただくことを申し添えます。 また、今後の私との連絡方法には貴社1名を代表としてメールにて返答いただくようお願いいたします。 =================== http://naiyoshomei.k-solution.info/2007/03/01_31.html 上記URL先の内容を参考にさせていただきました。 このメールに会社からの回答書として書面として届きました。 「貴殿からの退職申し出の為に解雇手当は出さない」 と書かれていました。 また、今後はメールではなく書面でしか受け付けないとも書かれておりました。 上記内容を弁護士に伝えたところ、着手していただける事になりました。 着手していただけるが、まずは私から会社に次の内容を連絡し、そこでどういう行動に出てくるか様子を見たいとの事でした。 「弁護士への着手が確定した」 「解雇予告手当の再請求」 どのような文章と方法を確認するのを忘れてしまいました。 会社へ解雇予告手当の再請求をする文章で適した内容を教えてください。 (内容に「弁護士への着手が確定した」を入れてほしい) 私からのメールに「今後はメールにて」としていたが、会社からの回答書には「メールでは受け付けない、書面にて送れ」とありましたが、次もメールで送ってもいいか、書面にすべきか。 (ここでメールから書面に切り替えると会社の言うことを聞く気分で何だか嫌な気分ですが) よろしくお願いいたします。 文章を読んでいただけたらわかるかと思いますが、「私の貴社代表取締役への対応を理由」は私と社長との口論です。 内容は私と社長共に暴言になりますが、私から「辞めてやる」「辞める」等は一切言っておりません。 口論になって社長から私に向かって確かに「お前、懲戒解雇だ!」と言われました。 なので私は「はいそうですか」と言い「帰れ」と言われて帰った。 (証人はと言われたら社内の人間なので、証人になってもらえるかどうかは薄いです) 懲戒解雇だと言われた為、会社人事や仲間内に「社長から懲戒解雇だと言われたから帰る。辞めることになりました」とは伝えた。 今、会社(人事)からは、私が自己都合退社にさせようといった動きが見えます。 (会社を辞める気持ちはあるのかに対し辞めるつもりはないと言っても、それでは困ると言った回答部分) (会社からの回答書等に「私からの退社申し出を受け入れた」と書かれている部分) 私は懲戒解雇に値しなくても解雇は解雇。その解雇という言葉を受け動いているのです。言った言わないの争いになりそうですが。 今回、知恵袋の皆様にお願いしたいのは、会社へ送る文面です。 どの様な内容の解雇予告手当を請求する文章を会社に送ればよいでしょうか? その文章を私から最初に送った方法と同じ「メール」でよいでしょか?それとも「郵送」にすべきでしょうか? (私から最初にメールで送った理由としては、労基がメールか郵送でとの事でしたので、メールにしました) (言った言わない、解雇に値するとかどうとかは弁護士に依頼しますので、ここでは別件とさせていただきます)

補足

michiyo_kanae_mama様 労基にこういった内容で送ってくださいと言われた為、私からメールで会社に送りました。 弁護士からは、弁護士が動くという内容を追加して再度送れ。それでも自己都合退社だと言ってくるならば着手すると言ってくれたわけです。 次に会社へ通知書を送る内容を無視や自己都合で押してくるならば着手してくれるという意味です。弁護士からは「おどしをかけろ」と言われました。 弁護士からの言葉は「着手を約束した」でした。「着手を確定」ではありませんでした。 (私は別件のトラブルを弁護士に依頼中なので、もう1案件追加という流れです) 労基との相談で、 懲戒解雇だ←懲戒はあり得ない 私は社長に口論の件を謝って戻りたいと説明←会社(人事)から辞める気持ちはあるのかと即答せよとの事に辞める意志は無いと説明←自己都合にならない さすがにここまでねじれて会社に戻れない。ならば(懲戒)解雇と言われた為に解雇として話を進めてくれというのが私の気持ちです。 (労基も弁護士にも説明済。両社ともその方向だろうねと説明を受けました)

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    この手の質問は多いですが、ほとんどの場合は初動が間違ってこじれるケースの話ばかりだと思います。 弁護士も、まともなアドバイスができないのかなぁ、と感じますね。 話の主体が、最初から金に行くから話が余計にこじれるんです。 「解雇だから【金(解雇予告手当)払え】」 「解雇じゃないから【金は払わん】」 って、なんで、最初から金のことになるんですか?法律や、事実がどうであれ、気に入らないからクビだなどと言う社長が、辞めさせた奴に、はいそうですかと40万も素直に払うわけがないでしょ。 で、あなたは、いきなり、「金払え!払わなきゃ訴えるぞ!」とケンカを売ったわけで、そりゃ、相手も殴り返しますよ。当たり前です。 論点が「払え」と「払う気はない」だったら、そりゃ簡単に勝てますよ。弁護士に頼んで法的手段を取ると言えば一発でしょう。 でも、現在争点になっているのは、「解雇なのか、退職なのか?」でしょ? 解雇予告手当は、解雇だと言うことになれば自動的について来るものですから、「金払え、金払え」という文面じゃ、何の効果もないと思いませんか? 書面を送るのなら、金のことじゃなくて、「社長と自分の間にこういう事実のやりとりがあったから、解雇されたものだと判断した。会社としても、それを理解して解雇した事実を承認しろ。」と言うのが、本当の争点だと思いますがね。 貴方が最初に送ったメールの文章のひな型は、「解雇は双方承知ではっきりしている。しかし解雇予告手当が未払だ」ということが争点の場合の文章でしょう。 ですから、貴方の場合の文章としては、以下のようになりませんか? =================== 私は、貴社代表取締役○○○○より、平成25年6月○○日、私の貴社代表取締役への対応を理由に、同日をもって解雇する旨を貴社代表取締役より直接言い渡されました。 また、その翌日、貴社人事部△△様より私の退職の意思の確認の連絡をいただきましたが、私は自らは退職の意思はなく、あくまでも解雇されたものであることを返答いたしました。 然るに、貴社人事部は、私の自己都合退職という誤った取り扱いで手続きを勧めておりますので、直ちにこれを是正して、離職理由を解雇として取り扱うことを求めます。 また、取扱いが前後しますが、私は今回の解雇措置にあたり、何ら書面等による通知をいただいておりませんので、改めて書面による解雇通知書を発行していただくようお願いします。 尚、○月○日までに、解雇通知書の発行及び、離職理由を解雇とするように取り扱いの是正が行われない場合は、然るべき法的手段により請求させていただきます。 =================== という感じになるはずではないでしょうか。 解雇としての取り扱いを請求すれば、解雇予告手当は自動的についてくるんですから。 ********** 着手していただけるが、まずは私から会社に次の内容を連絡し、そこでどういう行動に出てくるか様子を見たいとの事でした。 「弁護士への着手が確定した」 「解雇予告手当の再請求」 ********** これ、弁護士さんがそう言いました?「弁護士への着手が確定」と書きなさい、と? つまり、弁護士に頼んだと言って、相手が和解に動いてくれたら、弁護士さんは一切何もしていないのに、弁護士報酬がいただける、ってわけです。いい小遣い稼ぎですね。 だって、このほかに解雇理由についての不当、解雇無効でも依頼をするつもりなのでしょう?どうせ弁護士に1連の案件で報酬を支払うことになるのなら、相手の出方なんて見ないで、さっさと弁護士の方から、この解雇の一連の手続きの不当について受任した、と会社に通知してもらえば、全部一遍に解決すると思いますけど。。。 なんだか、余計に弁護士報酬を払わなければならないような、都合よく扱われていませんか? 大丈夫? ************** (補足・追記) 以下のことは、もちろん異なる見解の人はいるでしょうし、当の弁護士の考え方は違うと言われるかもしれませんが、私見でストレートに言わせてもらえば、労基署の職員も弁護士も、どちらもハズレ、のような気がします。 労基署の職員は、「解雇されました。」「解雇予告手当が請求できます。」「もらっていません。」「書面(メール)で請求してください。もらう権利があります。」と、通り一遍形式上のことを言っているだけです。 ちゃんと経緯を聞いたら、「会社は解雇じゃないと言っているのだから、いきなり解雇予告手当を請求したらもめますよ。まずは、解雇されたと言う事実を確認。証拠を得ておくのが先決」くらいは解るはずです。 だから初動が間違っていると言うのです。 事実、労基署の言う通りに文書を送ったら、案の定、「解雇じゃなくて自己都合の返事」でしょ。文書を出す前に、このことが予想できないような労基署だから、役立たずだと言われるんです。 弁護士も、着手前の相談でしょうけど、全然真剣味が感じられません。 まず、解雇か退職かについては、まったく何の証拠もない、ただの口頭での説明でしかないわけですよね。 すると、会社が「解雇なんて言っていない。本人が了解して退職したことだ。」との主張を始めたら、裁判をしても労は多く、見返りは少ない仕事になるでしょう。 言った言わないの、言葉と記憶だけの争いですから、貴方の主張で100%は無理、0はあり得る。5万や10万で和解したら?という提案もあり得る(というか、そのあたりを落としどころにする可能性は高そうな気がします) 弁護士が、脅しをかけて相手の出方を見ろとは、調子の良いことを言うものだと思えます。 裁判に訴えれば勝てる話だったら、もっとさっさと受任しますよ。 かと言って、勝てるかどうかわからないなどと言えば、大事な客を逃がしますから。 そうして、相手が弱腰になれば勝てる見込みがあると強気に受任するでしょうし、訴えると言っても相手にされないようなら、また考えれば良いか、という程度の対応、と感じました。 以上は、あくまでも私見ですが、会社が相手にしない対応をしても、それで勝てるのかどうかを見極めて、あるいは、そこを弁護士と詰めてから着手依頼をすべき様な気がします。 会社側が強硬に否定しても勝てる見込みはあるのか?私は疑問です。

    ID非表示さん

  • この質問内容ですが、社長とどのような件で口論になったのか書いていません。 お互い口論して頭に血が上った状態ですから、冷静に判断できる状態ではなかったことは分かります。 社長が懲戒解雇だと通告した時に、解雇理由を明示した書面を請求するべきでした。 口頭ではなく文書で解雇通告させることが大事なんですよ。 解雇と受け止め、帰れと言われたから帰った。じゃダメなんですよ。 おそらく人事は、社長から自己都合退職に持ちこめと言われていたのでしょう。 懲戒解雇事由に該当するならば、自己都合退職に持ちこむ必要はないですよ。 したがって、懲戒解雇事由に該当する理由はないと分かります。 解雇予告手当を請求する際の文面はそれでいいと思いますが、メールではなく内容証明郵便で請求するべきだと思います。 メールで法的措置をとらせていただくと送付しても安直すぎて、本当に法的措置をとるのかなと思いますよ。

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