質問の内容だけでは、正確な解答は申し上げられませんが、一般的な解答をいたします。労基法では原則として1日8時間・1週間40時間以内が法定労働時間となっていますが、それ以上の労働を禁止するものではありません。その場合は3・6協定(労基法第36条に基づく協定)を所轄労働基準監督署へ毎年届出なければいけません。しかし労働時間の延長の限度は1週間15時間、1箇月45時間、1年360時間となっております。農林水産業については、例外として労働時間の延長については制限がなかったような記憶もありますが?飲食店についは適用されません。従って制限があります。常時30人未満の労働者を使用する飲食店や小売業には1週間単位の変形労働時間制が届出をすれば認められます。その場合は対象となる1週間を平均して40時間ならば1日8時間を越えた日があっても問題はないのです。その他1箇月変形や1年変形もあります。
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