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私は今年の2月から郵便局で時給制契約社員(いわゆるバイト)としてゆうパックの配達をしているのですが、先日仕事中にぎっくり…

私は今年の2月から郵便局で時給制契約社員(いわゆるバイト)としてゆうパックの配達をしているのですが、先日仕事中にぎっくり腰になってしまい、1週間近く仕事を休んでいます。郵便局からは「診断書を提出するように。」と言われているのですが、仕事中のけがである場合、たとえバイトであっても労災は認定してもらえるのでしょうか?

補足

2月に採用されたばかりで、現在は有給休暇がない状態なのですが、その場合の休業補償はどうなるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    同様のケースで正社員ですが、労災認定になったケースがありますので、バイトでも大丈夫だと思うのですが、実は腰痛や椎間板ヘルニアなどの腰の病気は、誰もがなるものではないため、精神疾患同様労災の認定がされにくい病です。 例えば、同じ荷物運びをしていても、全くなんともない人もいたり、腰に持病があったり、元々腰痛持ちの場合は、ほぼ認定されません。 診断書については、病気休暇や年次有給休暇取得のための病気の証拠として提出させたという事で、労災認定のためではない可能性もありますので、職場の労務担当にしっかり確認をした方がいいですよ。 私の職場でも、同じ酷いぎっくり腰に襲われたケースでも、片方は労災認定されたのに、片方は持病で腰痛持ちだったので認定されませんでした。職場の中で、安全管理や特別周囲の環境に問題がない場合、例えば転んでけがをしても、本人のうっかり具合が著しい場合、労災と認定されない場合もあるため、必ずしも仕事中の怪我や病気が労災になるとは限りません。 特に「腰痛」「精神疾患」は、よくよく考えれば仕事が原因としか思えないんだけけれど・・・という事でも、必ずしも労災にならないかもしれない二大疾患ですので、労災になったつもりで対応せず、しっかり確認されることが大事です。 補足を拝見しましたが、労災に認定されれば給与の保障や治療費も労災保険から出ると思いますが、その前段であなたの事例ですと、労災に該当するかどうかが即断で「完全な労災です」と言える病でないため、まずはその確認から行ってください。 ぎっくり腰と言うのが、家庭内でも立ち上がっただけでなってしまうこともある病なので、認定が難しいのです。 一応、厚生労働省のホームページを張っておきます。どういう状況だったかによっては認定されると思いますので、労務担当があまり明瞭な答えをくれないようであれば、労基署に確認したほうが早いですよ。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/ なお、労災に認定されなかった場合、あなたの場合「無給の病気休暇」になります。給与は出ませんが、ボーナス査定や有給発給時の出勤状況を確認する際、休んだところは出勤の扱いになるのでビハインドにならないという休み方です。 ただ、その休み方になった場合給与は出ませんので、困るには困りますが、労災認定されなかった場合はどうしようもありません。 腰痛の人は、労災にならずに結構悩んでいる人も多いですが、それだけ立証が難しい病気なので、認定されないこともあるという事は頭の片隅に置いておいてください。ただ絶対に認定されないということはないですから、ことが起こった時の状況を、なるべく詳細に説明しておきましょう。

  • バイトでも労災は認められますから、ご安心を。 すでに国民健康保険を使って診察を受けている場合には、 支払い済みの3割負担分が返還されます。

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