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有休半休の考え方を教えて下さい。会社の規程だと所定内労働時間は、10:00~18:30で、フレックスタイム制度が導入され…

有休半休の考え方を教えて下さい。会社の規程だと所定内労働時間は、10:00~18:30で、フレックスタイム制度が導入されており、コアタイムは、11:00~15:00です。この場合何時までに出社すれば前半休で、何時以降に退社すると後半休扱いになるのでしょうか?コアタイムの考え方が、いまいち分かりません。また、会社の勤怠システムは、業務内容によっては、コアタイムに働けない人もいるから、所定内勤務時間の7時間30分を超えなければ、半休は、申請できる仕様にしているようどすが、いまいち不明確でスッキリしません。 どなたか、この仕組みを分かりやすく教えて頂けないでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇はもともとは労働日の労働を免除される制度です。労働日の労働の一部、即ち、「労働時間の一部の労働を免除して欲しい」と言う要望(ニーズ)に応えるために(通達で)認められたのが“半日年休制度”です。法律の規定による制度ではありませんから、極端に言うと会社がどのように“仕様”しても構いません。但し、やはり不明確では混乱します。現にこのような質問が出ます。所定内勤務時間の半分と決めるとか、この場合(フレックスタイムの場合)にはコアタイムの半分と決めるとかするとわかり易いと思います。場合によっては午前と午後と言うように決めても構いません。要はわかり易く“仕様”すべきです。 なお、ご承知かと思いますが、現在(平成22.04.01以降)は時間単位の年次有給休暇の制度が法律(労働基準監督法第39条(年次有給休暇)第4項)で決められています。 ご参考:http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf#search='半日休暇(「半日単位の年休取得」の記述もあります) '

  • 半日休暇は与える義務がないことになっています。義務がないということは、労働者が希望すれば与えてもさしつかえないというように解されています。 ですから、もともと与える義務がないため、どのように与えるのかは会社規定を確認してもらうしかない、ということになります。 本来年休は労働日単位であり、午前0時から24時までの労務提供命令されない権利です。なにも所定労働時間だけの労務提供義務消滅ではありません。ですから、半日休暇は前半は午前0時から正午まで、後半は正午から24時までというのが原則です。昼休みが12時半からだというときに12時半で切り分けるということはかまいません。前半と後半で就業時間が異なるとしても、本来の半日は労働日の半日でありさえすればいいので、所定労働時間をまっぷたつにしなければならないというわけではありません。 よって、どのような基準で半日休暇を与えるようにしているから会社規定を確認してもらうしかありません。 一般的には、年休は労働日単位なので半日休暇を与える義務は会社にはない、と回答せざるをえないかと。

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