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役員退任時の社会保険について

役員退任時の社会保険について至急です。 私の会社におります役員が6月28日付の株主総会で役員を退任するのですが、その場合社会保険は翌日の30日で喪失という形でよろしいですよね?別の子会社の役員が「普通は30日まで社会保険をかけてやるのが当たり前だ!」と申しておりますが、そうなんでしょうか? 頭が混乱しております。私のやり方が間違っていますでしょうか??

補足

慌てて質問したので間違えてました。28日に翌日は29日ですね、すみません。29日喪失という考え方でよろしいですよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >「普通は30日まで社会保険をかけてやるのが・・・ 普通、というのなら、 役員の任期と、その終了時期というのは、会社で決まっているはずですよ。 役員任期の終了というのは、『任期中の最後に開催される定時株主総会の終結のときまで』です。 それに基づいて、株主総会で退任が決議され、そのときの総会議事録を以て、辞任の登記をしますが、そのときに、辞任の日=役員でなくなる日が記載されます。 当然、役員を辞任する日が、被保険者資格喪失日になりますから、28日の総会までは被保険者。翌29日が喪失日になるのが『普通』です。 ************ で、普通で、役員でなくなるのは29日ですが、会社が別の「普通の考え」を持っていて、月末まで被保険者とするために、役員は辞任するが、1日だけ嘱託でも顧問でも一般の従業員のあつかいでも、『会社に在籍させて、被保険者としては継続させる』のは可能です。 あとは、会社の考え方しだい。

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