教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

追徴課税を課せられた人が警備員をできますか?

追徴課税を課せられた人が警備員をできますか?私は、警備業にあたる業務をしているのですが、同僚が、税金の滞納をしました。国税庁のひとが本社にきて、追徴課税200万円ぶんの給与を差押えていきました。なので、その同僚は、数ヶ月、給与から天引きされています。追徴課税は、罰金、社会的制裁の意味だということですが、警備業ができるのでしょうか?警備業は、懲罰の前歴があるひとは雇えない、という説明を会社からされましたし、身分証明書の提出もしています。その同僚は、身分証明書に差押えの記述があるではないか、と疑っています。一般常識では、犯罪といえるようなことを平気でできる人と職場にいたくないので、はっきり知りたいのです。教えて下さい。宜しくお願い致します。

続きを読む

560閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    警備員はできます。 警備業法第14条に警備員の制限として、①18歳未満の者。②警備業法第3条の一から七に該当する者。となっています。この内、刑罰に係る警備員の制限としては、 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者。 三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者。 と規定されています。したがって、税金の滞納にて追徴課税を受けた人であっても警備員はできます。 ちなみに刑罰の主計の重さの順番としては 1.死刑 2.懲役(無期>有期) 3.禁錮 4.罰金 5.拘留 6.科料 の順番で重くなります。

  • 差押は、仕事をする上で何か制限規定がありますか?(会社の規定なら、それは仕方ないけどね)禁固・懲役となると別ですが、罰金を受けた人が警備員になれないのなら、かなりの数、首になる人がでるでしょうね。(交通違反で・・・・)ちなみに、差押は、身分証明書では確認できませんよ。でも破産になるとこれまた別。

< 質問に関する求人 >

警備員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

国税庁(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる