解決済み
たまに最近生活保護が羨ましくなります。たぶん自分はワーキングプアーです。 いわゆるブラック企業に勤めてます。1日13時間拘束(実働11時間)で交通費・社会保障一切無しです。で税込み15万円。定期代に1万円かかってるので手取り14万以下。 時給換算500円以下。遅刻1回5000円天引き。欠勤10000円引き。有給なし。ボーナス無し。 だんだん嫌になってきました。 そろそろ転職しないとって真剣に思います。 ふと生活保護で12万でも少ないとか母子家庭で20万超貰ってて少ないとかいってる奴にいらっとくるのが実情です。 明らかなブラックですよね。なんか疲れた。生きるのが。
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生活保護を受けながらの転職も可能です。 自立の為に四角の勉強をしている生活保護者もいます。 ちなみに一軒家に住んでいるとかで無いなら、生活保護を申請すれば短時間の倉庫業でも安い仕事をして得た収入と、生活保護費の差額を受け取ることができるようです。 その上で勉強をしたり、転職活動したりすることも可能だと思います。 申請時の窓際作戦はウザイですが、強行的に申請書を書いて提出するぐらいの強かさが必要かもしれません。 下のクズは放っておきましょう。わざわざ人の神経を逆撫でして楽しんでいる変態ですから(笑)
労働基準法104条出頭命令 行政官庁は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができます。 税務署、警察署、労働基準監督署 署とつくものは出頭命令だせる、 一種の簡易裁判だが警察署などでできるのは、拘留つまり1ヶ月までしか牢屋にいれられない. 10年越える懲役刑は裁判所 労働基準法第120条 30万円以下の罰金( 次の規定に違反した者は、30万円以下の罰金の処分になります。 法第14条 契約期間 法第15条第1項 労働条件の明示 (使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。) 強制労働の禁止(労働基準法第5条) 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意志に反して労働を強制してはなりません。 強制労働の禁止に違反した場合の罰則は、労働基準法中で最も重い1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金が課せられます。 http://www.mynewsjapan.com/reports/1823 本規定は、暴行その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段をもって労働者の意思に反して労働を強制することを禁止したものです。
あなたは就労されているからわからないとは思いますが、あなたが給料を使うのは、就労時間と交通時間を合わせた13時間以外ですよね。つまり、11時間が自分のための時間ということになります。ここで使われるお金は、1人で手取り金額14万円ですね。 生活保護受給者のいうところの12万円は、年がら年中、24時間自宅にいての12万円ですよね。あなたが仕事されているときには、無駄な出費がありませんが、生活保護受給者の場合は、就労していないこともあり、全時間で生活保護費を使うことになりますので、お金をムダに使ったりして、有意義には使えません。 また、母子家庭で、生活保護受給となると、子どもがいるためもあり、自由な外出は不可能であり、かつ、子育てを手伝ってくれる方がいないので、24時間育児が継続する上での20万円です。 時間当たりの使えるお金で考えたら、比較もできません。また、同居人がいるからこその母子家庭の20万円ということを考えたら、どうなの?ということも必要ではないでしょうか。
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