解決済み
パートの労働問題について詳しいかたに質問です。 パートのシフトで店長や役職者がパートのシフトを作成するさいに、パートさんや社員さんに休み希望というのを提出させます ですが、店長曰く休み希望を3日以上だし今月のシフト表が発表されました。その結果大半のパートさんの出勤日数が減らされていました。誰かがどうしてなのかと質問した所、店長から「休み希望を3日以上だした人は罰として出勤日数を減らす」との従業員用の日報に回答が記載してありました。 日本の労働基準法の観点から、休み希望届を3日以上提出すると罰として雇用者側から月の出勤日数が減らされるということはありなんでしょうか? 全国チェーン店の家具屋だからってなんでもやっていいんでしょうか。
補足です 週何十時間勤務の契約かは忘れましたが、うちの会社のパーとの契約は4時間勤務契約か、8時間勤務契約の二種類になります。4時間契約でも、通常は一日に5~6時間働きます。 休み希望を3日以上というのは、月に3日以上希望(有給以外)するという意味です。週に3日以上ではありません。 でもパートではなく正社員さん達は普通に週に二日つづ休み希望をだしています。
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>今月のシフト表が発表されました。その結果大半のパートさんの出勤日数が減らされていました。 しかしそれでは人員が不足するのでは。元々人員過剰ということはないのですか。 >誰かがどうしてなのかと質問した所、店長から「休み希望を3日以上だした人は罰として出勤日数を減らす」との従業員用の日報に回答が記載してありました。 罰というのは穏やかではありませんね。 元々の雇用契約では例えば1週何日とか何時間とか労働日数や労働時間が定められているのではないですか。 それに満たないような希望を出したわけではないでしょう。 例えば週5日、1日6時間で合計30時間と決まっているとして、週4日の予定で提出したとか。 もしそうだとすると会社側も多少文句はいうかも知れませんが、そうだとしても罰ということになると、これは問題です。 罰ということはつまりは懲戒処分ということになるので、就業規則に則った手続が必要ですが、そういう規則があるのかどうか。 恣意的にシフトについて不利益を与えたとなるとこれは人事権の濫用ということになります。 とにかく具体的な情報について補足してください。概念的な話だけではわかりかねるところもあります。 >週何十時間勤務の契約かは忘れましたが、 雇用契約書はないのですか。もし受け取っていないのでしたらそれ自体が違法です。 >うちの会社のパーとの契約は4時間勤務契約か、8時間勤務契約の二種類になります。4時間契約でも、通常は一日に5~6時間働きます。 > 休み希望を3日以上というのは、月に3日以上希望(有給以外)するという意味です。週に3日以上ではありません。 そうだったのですか。これは大変なことです。 その店長は悪質すぎますので本社など上のほうに労基法違反で告発するが良いのかと警告しましょう。 4週で4日の休日が必要なことを知らないのでしょうか。 これは言い訳ができませんよ。 まともな経営者ならその店長は即刻首ですよ。
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