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私は懲戒解雇になるのでしょうか?

私は懲戒解雇になるのでしょうか?勤続30年を超える中間管理職ですが、最近になって配属された上司と どうしてもそりが合わず、4月の異動でとうとう窓際に配属されました。 後進の若手のようにご機嫌を伺うような事が嫌いで、出来ない私は 会社から必要とされていないのかという疎外感に苛まれながら それでも何とか勤めて来たのですが、先日、就業時間内に会社敷地内の 駐車場の自分の乗用車に戻り、気分転換と称して30分ほどマンガを 読んでいたところを上司に見つかり、懲戒委員会にかけると言われました。 常習というわけではなく、本当にたまたまの行動でした。 即日、始末書を提出しろと言われ、提出したものの、その時に言われた 「懲戒解雇もあり得るから」「私はドラスティックに対応するから」という言葉が 心に引っ掛かったまま、憂鬱な毎日を過ごしています。 いっその事、処分が下される前に退職願を出そうかとも考えましたが、 家族もある身ですので簡単ではありません。 今は猛省しつつ、ただ粛々と出勤してはいますが、精神的に辛くて ご相談させていただきました。よろしくお願いします。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    色々なご意見があり、見ていて面白いですね。 悩んでいる主様には申し訳ないのですが、ここまで無茶な回答が多いとかえって悩んでしまうかと思います。 無責任な回答はやめてもらいたいものです。 まず、懲戒解雇とは、会社の就業規則等に記載されている「懲戒解雇事由」に該当しない限りできません。しかも、その事由は「限定列挙」と言われ、書かれている内容にピンポイントであっていないと出来ないとするのが最近の判例です。 また、一般的にその程度の理由での懲戒解雇は無効となる可能性の方が高いです。退職願を出すのは早すぎですよ。 会社の判断によると書かれている方もいらっしゃいますが、確かにその面も否定できません。しかし、最終的な判断は裁判所です。その傾向は上記のようになっていますので、争いになれば勝てますし、それ以前にお方法は有ります。 結論が出て、納得できないような場合、(懲戒解雇等)は、労働基準監督署内にある、総合労働相談コーナー等に相談してみると良いかもしれません。

  • 直属の上司に対しては、今回の件では必要な事後対応をしたので、それはそれでおいておき、 もう一段上の上司(その方が貴方様とはそりが合うことを期待します…)と懇談・相談をしてみたらいかがでしょうか。 直属の上司氏もその方にとっての上司には報告・対応仰ぎをされると思いますが、 貴方様もただ待っているだけでなく、先手打ちをして、上の上の方のご見解を聞いておいて、直属の上司氏と対峙する際の気持ちの準備材料をそろえておくのです。 二つ上の上司様との懇談・相談の中で、直属上司氏との業務的関わりについても何かしらの意見もいただけるものと思います。 *

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    1人が参考になると回答しました

  • 30分サボったぐらいで解雇にはできません。解雇権の濫用にあたり、無効です。 せいぜい譴責処分(始末書の提出)がいいところです。 それでも繰り返すなど悔悛の様子が見られないなら減給処分といった具合に進み、出勤停止を経て最後に懲戒解雇となります。 このへんのことは就業規則に書かれているはずです。確認してください。

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  • 良い年して、反抗期の高校生みたいな行動に呆れます。 サボリを上司に見つからなければ、今後も同じくサボリを日常としていたはずです。 再就職も難しい年齢な自分の立場をどう考えているのでしょう。 自分のしでかした浅はかな行動を大いに恥じ、処分を待つしかないです。 愚の骨頂。

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