解決済み
ハローワークの再就職手当についてご教授ください。当月27日に失業認定された後、翌月1日に就職した場合ですが 認定日時点の給付金と既定の再就職手当はもらえますか?両方もらえる場合、再就職手当は1日入社時点の給付残日数に対して計算されますか?
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失業認定日とは、通常の認定日?、雇用保険受給の手続きをした日? また、特定受給資格者・特定理由離職者か自己都合による離職者かによっても回答は違います。 仮に特定受給資格者として当月27日の失業認定が初回認定日であれば、27日から就職日前日までの基本手当は受給出来ます(支給されます)。 入社日時点で所定の日数が残っていれば、その日数に応じて50%又は60%の日数分が受給可能です。
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