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口約束でのみなし残業代金の未払い

口約束でのみなし残業代金の未払い質問を見ていただきありがとうございます。 入社の契約の際、 18万の手取りを下回る場合は入社できないと社長と交渉し 基本給は18万以下だが、給与計算が面倒なので 残業代によって毎月金額が替わるのが面倒だから別途手当として5万円払う。 結果として手取り18万以上払う。 という口約束をして入社しました。 みなし残業代ということですねというお話をし、その時点で契約書に記載されていませんでしたが信用して追記しませんでした。 入社時は目が回るように忙しかった繁盛期だったのですが、先月から閑散期を迎えました 昨日給与明細を渡され確認したところ5月給与から手当が丸ごと消されていました。 繁盛期は毎月70時間を余裕で超えて残業していましたが気にしていませんでした。 これは繁盛期は5万円までしか払わない、 閑散期は一切払わないという都合のいい解釈をされているのかと混乱しています。 口約束の手前どうしていいのかわからず、泣き寝入りしかないのかと困っています。 8月まで閑散期で、契約書には退職は2か月前に申請すること、と書いてあり このまま手当をもらえないとなるととてもではありませんが生活できません。 これも口約束なのですが 休みが日曜日だけ確定です。 週2休みではないと体調を崩すと交渉をして休めそうな日に休ませてくれるということになったのですが こちらが休みたいといわないと休みをくれない上、前日になるまで休みを確定してもらえません。 なので休日にアルバイトすることも難しいです。 今日社長に確認してみようと思っていますが確実に閑散期だから払わないといわれる自信があります。 その場合私は契約不履行を名目に退職2か月前申請を法定通りの2週間か、世間的な1か月として退職してもよいのでしょうか。 何かほかに解決法等もございましたら教えていただきたく思います。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    .契約書には、退職申出は2カ月前と書いてあるのに、そのほかのこと(特に賃金)は書いてないのですか。貴問の通り、(世間並みに)2週間前に退職申出をしても有効です。 .口約束であっても、約束は約束です。約束を守ってほしいと社長に言ったらどうですか。 .労働基準法を守る意識が全くない社長のようです。 .解決法としては、①労働基準監督署に申告する、②都道府県労働局による「労働紛争解決のための斡旋」の二つです。 1.これをご承知または実行した上でのことでしょうか。もしまだであれば、これをお勧めします。あなた自身の労働局への交通通信費はかかります。しかし、労働局へ手数料等は不要です。原則3回の審理で結論を出します。 2.このあっせんに掛ける場合でも、出来るだけ詳細に事実関係を記録しておくことをお勧めします。また、協力者は多いほど有利です。 3.しかし、紛争相手がその斡旋に応じないことがあります。その場合、強制的に斡旋に応じさせることは出来ないので、不調に終わることもあります。理由無く斡旋に応じないと、その後に労働審判や正式裁判になった際、裁判官などの心証を悪くすることを畏れ、むやみに斡旋拒否しないことが多いようです。 .相手が斡旋に応じ、調停が成立すればそれは法的強制力があり、実行を期待できます。 4.前記1.の斡旋は、失礼ですが法律知識の少ない労働者個人にとっては重荷です。 5.特定社会保険労務士は、この種の個別労働紛争解決手続きを許された国家資格者です。 6.御地の都道府県社会保険労務士会へ電話で聞くなどして、5年以上開業歴のある、なるべく近くの特定社会保険労務士の紹介を受け、事前に報酬を確認して、相談することをお勧めします。 7.特定社会保険労務士よりも弁護士の方がより法律に詳しく、紛争介入知識が優れています。しかし弁護士の方が、特定社会保険労務士よりも報酬はおおむね高めです。 8.特定社会保険労務士も弁護士も、獲得した利益から委任報酬を引くと、手取が少なくてがっかりすることもあります。 ...両者とも、手付金、勝った(敗けた)場合の報酬額やそのほかの交通費などの負担額を、確認してから依頼しましょう。 9.特定社会保険労務士の報酬は各自の任意です。 ..私の場合は、労働者からの相談は1時間までごとに2千円と消費税です。どなたも毎月5日、15日(8月を除く)、25日は無料相談日です。 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

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