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回答ありがとうございます。悪意質問と言われれば、その通りかなとも、おもいますが、はたして、実際上、有給に関しては、証拠が…

回答ありがとうございます。悪意質問と言われれば、その通りかなとも、おもいますが、はたして、実際上、有給に関しては、証拠が、普通の社員に、用意出来るのかな?とも、おもいますが、はたして、証拠が、あっても、確実に、動いて貰える組織なのかは、不明です。最近の労働基準監督署の人員削減の動きを見ても、中小企業の有給位で、はたして動いてくれるとは、実際上、思えません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あくまでも、労基署に関しての「悪意」としてですので、表現がちょっと過激だったのはお許しください。 ご心配のとおり、現場の人員削減はかなり進んでいるようです。今後さらに減らされる可能性もありそうです。 その中で、どれくらい対応してもらえるのか・・・ご心配するお気持ちは非常に分かります。ですが、証拠があれば、動きますよ労基署は。そのための組織ですから。有給に関しては、非常に微妙なところがあり、「取らせてくれない」では、法律違反を確定できない場合が多く、動いても労働者の立場を悪くするだけ・・・という事が考えられます。 なので、そこは慎重に対応することはありますが、労働者が証拠をそろえて持ってきて「申告」を希望した場合、これを拒否する権限は有りません。 で、「申告」として受理した以上、動かなければ、その監督官自身が処分の対象となります。 主様は中小企業の有給位とおっしゃいますが、金銭にかかわる問題ですので、重要な問題です。動かないとしたら、その監督官の怠慢です。上位の機関への告発を考えた方が良いと思います。 都道府県により対応がかなり違うという話は聞いたことがあります。 ちなみに、私は監督官でもなんでもなく、監督署のかたを持っているわけではないので一応。

  • 質問のとおり「有給を取らせてくれない」では、労基署は動かないと思います。なぜなら違反が無いからです。やはり違反の疑いがある相談を優先的に調査しますので、疑いのない相談は後回し(又は放置)されます。 有給は、働く日に休むことができる権利です。かつ、休んでも給料がもらえる権利です。つまり、「有給で休んだけれども、無給扱いになった。」ときに初めて権利侵害が起き、違反が生じることとなります。社長から「有給など無い」と言われ、有給申請を引っ込めた場合、休まず働くことになると思います。残念ながら、休んでいないということは、有給の権利を使っていないとみなされてしまいます。「権利を使ったけれども(休んだ)、侵害された(無給になった)」という状況でないと違反はありません。違反がなければ、そもそもどんな明確な証拠(例えば録音テープ)があったとしても、まったく無意味です。労基署は動きません。 つまりトラブル覚悟で、有給を紙に書いて申請し、社長が何を言おうと、その紙を社長に手渡し、申請したとおりに休む行為が必要です。その上で給料日に無給になったら、そこで初めて違反が生じることになります。社長に渡した紙は、写しを取っておく必要があります。後日、社長が「そんな紙はもらっていない。」と言われないようにするためです。 有給の違反は、そこまでしないと明確になりません。そこまですれば、労基署は動いてくれます。でも会社側もバカではありません。社内で有給を取る、取らないで問題が起きた後、労基署が調査にくれば、会社側は誰がチンコロ(密告、申告、たれ込み)したか、労基署が言わなくても分かってしまうと思います。そうなれば、たかが有給ですが、それこそ辞める覚悟で、申請する必要があるかもしれません。

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