解決済み
退職して1カ月でやっと離職票が届き本日、失業保険の手続きをしてきました。 そこで初めて再就職手当てというのを知りました。 再就職手当ては、最低金額でもいくら貰えるものなのでしょうか? 受給日数は90日残っています。
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支給金額の計算については前の回答者さんの回答でいいと思います。 支給される条件について書いておきます。 <再就職手当> 再就職手当の支給には色々な条件があります。 ①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること ② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること ③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと ④待期期間7日が経過した後に就職したこと ⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと ⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと ⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること ⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと 申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。 振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。 支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
各個人の基本手当日額や、残日数によりますので、最低いくら、というのはありません。 安定した職業に就いた場合、支給残日数により、支給されます。 ・支給残日数が2/3以上→支給残日数の60% ・支給残日数が1/3以上、2/3未満→支給残日数の50% (例) ・給付日数90日 ・基本手当日額5,000円 とします。 残日数が60日あれば、 5,000円×60日×60%=180,000円 これが再就職手当として、受給できます。 その他、様々条件があります。 ・雇用保険の被保険者となっていること。 ・1年を越えて勤務することが確実であると、認められる職業に就いたこと。 (受給してから仮に退職しても、問題はありません) 等々です。 ご参考ください。
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