教えて!しごとの先生
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昨年の7/24に仕事中の事故で会社が労災を隠すため拒否し、腰の調子が悪くずっと仕事を休んでました。会社に勝手に有給使われ…

昨年の7/24に仕事中の事故で会社が労災を隠すため拒否し、腰の調子が悪くずっと仕事を休んでました。会社に勝手に有給使われ、挙げ句の果てには、無断欠勤と言われ、自主退社をしろと言われました。(昨年の8月頃の話です)たぶん労災を隠すため。 会社からの連絡もなく1/31まで通院していました。職がトラックの運転手なので腰が悪ければ仕事になりませんので。 それから、拒否の状態で労働基準監督署に行き、今年6/14に、認定されました。 病院行った期間は 24年 の7/24〜25年1/31です。労働基準監督署から届いた紙によると、 24年10/31日で治癒となってます。 1、会社の労災隠しがばれて認めてもらう事ができたのですが、会社から自主退社しろと言われてたので、辞めようと思っています。 今日にいたるまで仕事も出来ずに無収入なのですが、治癒から1/31までの休業手当をもらう事は出来ないのですか? もともと、会社がすぐに労災を認めてくれていればここまで長引く話じゃなかったのです。 労災が認められるまでは他の職には就けないと思い何もしていませんでした。

補足

ちなみに、事故前3ヶ月の平均は 31万円です。 会社は日給月給でした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    先の質問の回答にあったように医師が >24年10/31日で治癒 としている以上どうにもならないと思うのですが、 その点について医師に確認はされていない? 医師が治癒日を変更しない限り何も変わんないのでは? あとはその事故が会社責任(過酷な条件等)で起きたのか 本人のミスによって起きたのかで変わるんじゃないですかね? 会社に問題があって事故に繋がったとしてその証拠があるなら 争ってみるしかないのかも?

  • このご質問は個々ですべき問題ではなく、労働基準監督署の担当官とよく話をすべきことでしょう。 ただ、一度医師が「治癒」としたものに関して「取り消す」事はあり得ません。「再発」ならまだしも。 なので、10月31日までの分は請求が可能でしょうが、それ以降はまず無理です。 働ける状態だったのに働いていなかったのですから、主様のミスです。 まあ、会社の対応の責任だとして損害賠償等を請求するのも方法でしょうが、大変かと思います。

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