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昨年の7/24に仕事中の事故で会社が労災認定を拒否し、腰の調子が悪くずっと仕事を休んでました。 そして、拒否の状態で労…

昨年の7/24に仕事中の事故で会社が労災認定を拒否し、腰の調子が悪くずっと仕事を休んでました。 そして、拒否の状態で労働基準監督署に行き、 今日、認定されました。病院行った期間は 24年の7/24〜25年1/31です。労働基準監督署から届いた紙によると、 24年10/31日で治癒となってます。 1、給料は月総額で平均30万円ありました。休業補償は約いくらもらうことができるのですか? 2、後、会社の労災隠しがばれて認めてもらう事ができたのですが、 今日にいたるまで仕事も出来ずに無収入なのですが、治癒から現在までの期間は請求する事は出来ないのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1. Q.休業補償の計算方法を教えてください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei34.html 2. 医師が仕事が出来ない状態であったと 証明できるかどうかじゃないの? ⇒24年10/31日で治癒しているから それ以降は仕事が出来たはずって事になると 難しいんじゃないかな? 例えば会社側で腰に負担のかからない 業務に異動させる等の配慮をしなかったのか、 単にあなたが休んでいただけなのかでも 違ってくるんじゃないの? 傷病手当金なら休んだ事に対して(その間も通院している) 6割くらいが支払われるけど、労災扱いで症状が固定されたなら 手続きは無理でしょうし。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1427609074 あとは会社と争うか否か。 ⇒この場合医師が24年11月1日から今日まで 仕事が出来ない状況であったと証明できなきゃ難しいよ。 単に自身が「腰が痛くて仕事に行けない」って言うだけではねぇ・・・・ この間に何回か通院しているのかな?

  • 1.月末締めの月給制、4~6月の給料(各種控除前の額)が各月30万円の場合 給付基礎日額:(30万円×3)÷91日(4~6月の暦日数)≒9,890円 労災からの休業補償は給付基礎日額の80%(休業補償60%+休業特別支給金20%)ですから、1日あたり7,912円になります。 休業補償支給対象は7月24日~10月31日(治ゆ日)の100日ですが、最初の3日は待機期間なので労災からの給付は行われません。 ですから、実際に労災から給付されるのは97日分です。 待機期間の3日分については、業務中の怪我の場合は会社が労働基準法に基づき補償します。 このケースの場合の労災からの休業補償給付額(期間総額)は、7,912円×97日分=767,464円となります。 労働基準法による会社からの補償は60%なので、1日当たり5,934円となり、3日分で17,802円となります。 2.会社の労災隠し(労働者死傷病報告を提出しないこと又は虚偽の内容で提出すること)と休業補償は別問題です。 労災からの給付が行われる場合、会社は労働基準法による補償義務を免れます。 請求はできますが(請求するのは自由ですが)、治ゆ日以降現在まで就労不可の診断がある場合でも、会社に安全配慮義務違反がある等、怪我の原因が会社にある場合を除いて、治ゆ日以降について会社からの補償は得られないと思います。 通院期間は24年 7月24日〜25年1月31日なのに対し、労働基準監督署は24年10月31日で治ゆとしています。 労災の「治ゆ」は、怪我をする前の状態に完全に回復した状態だけをいうのではなく、傷病の症状が安定し治療を行っても傷病の症状が改善しない状態(=症状固定)も含まれます。 労働基準監督署は、治療経過、治療内容、傷病の状態などから、24年10月31日後症状に変化が無いとして、24年10月31日で症状固定したという判断をしたものと思います。 治ゆ日について納得いかなければ、不服申し立てをすることが出来ます。(方法については労災からの通知に書いてあるはずですが、わからなければ労働基準監督署にお問い合わせください。) 障害を残した状態のまま治ゆとなった場合は、障害補償給付支給請求を行うという流れになります。(労働不可の診断のまま「治ゆ」となることもあり得ます。) 治ゆ後は休業補償はありませんが、代わりに労働能力の喪失の程度に応じて障害補償給付を行いますという感じでしょうか。 診断書の内容、レントゲン等、面談により審査され、決定内容が通知されることになります。 なお、申請=認定ではないので、障害等級に該当しない軽度の障害の場合は申請しても非該当になる事もあります。 <参考> 厚生労働省ホームページ 障害(補償)給付の請求手続 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-8.pdf

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    2人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 労災担当者です。 24年7月24日から「治癒」とされた10月31日までの治療費及び休業補償給付金が労働基準監督署から支給されます。 つまり、24年7月24日~10月31日までの治療費を健康保険にて支払っていたのであれば、病院に「労災の遡及請求をします」と申し出て、病院に健康保険から労災保険へ切り替えてもらう必要があります。 その際、病院によっては一旦全額自己負担とするところもありますので、その点を受診した病院へご確認ください。 そのうえで回答しますと、、 ①休業補償給付金は、事故発生日を含まない以前3ヶ月の給料から平均賃金である「給付基礎日額」を算定します。 支給額は、その給付基礎日額の8割となりますが、休み始めから3日間は待期期間として支給されず、4日目からが支給対象となります。 ②①の休業補償給付金が支給されるのは「治癒まで」ですから、支給期間は24年7月27日から24年10月31日までです。 治癒後も無収入というのは何故でしょうか? 依然として回復しておらず、仕事に復帰できなかったのであれば医師の「治癒」という診断が誤りだったのだと思われますが、会社が主様を復帰させなかったのであれば、会社に対して「休業手当」を請求することになると思われます。 kazuma19oo1o15さん

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