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給料未払いについて教えてください 現在少額提訴検討しています 証拠としてタイムカードを提出したいのですが…

給料未払いについて教えてください 現在少額提訴検討しています 証拠としてタイムカードを提出したいのですがタイムカードは相手が持っておりコピーを取ることも写真を撮ることも出来てません。ただ辞めた後にオーナーとメールのやり取りをしていて、その内容は給料払うが時間がない振り込みますという内容のものでした。その後、振り込み一切なし。 また、オーナーの家の住所が分かりません。〇〇市まではわかるのですが、その状態で少額提訴できるのでしょうか。働いていた飲食店はまだ経営しており飲食店の住所であれば分かります。携帯番号もわかります また提出するものとしてメールの内容と給料払えという内容の書留郵便を持って行こうと思っています。 ①メールの内容でも証拠として提出してもいいのでしょうか?また証拠になるのでしょうか? ②〇〇市までしか分からないのですが提訴できるのでしょうか? 労働局にも行き相談しましたが、少額提訴したら?と言われて相手にしてもらえませんでした ②については最寄りの簡易裁判所2件に問い合わせしましたがそれぞれ意見が異なり、出来るという人と出来ないという人に分かれて困っています

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    今のままでは請求金額の確定ができないのでは。 内容証明を送るにしても、金額の確定をしなければ意味がないかと思います。 送付先は飲食店の住所でもいいかと思います。 先に、タイムカードの開示をするべきです。 ちなみに労働基準監督署は使い物にならないガラクタと同じで役に立ちません。

  • 未払賃金事件で少額訴訟を起こすとして、金額的には少額訴訟にあった案件だとしても、「金額がいくらで、未払であると認められる証拠」が必要です。 証拠が不十分だとしても、少なくともあなたは、「何月何日~何日までの分、金額でいくら」ということは明確にする必要があります。 タイムカードの証拠がつけられないということですが、なくても、働いた期間、日数、時間数は、自分で申告できることは最低限必要です。 「何時間働いて、いくらになるかわからないけれど、未払があるはず」というような内容では、訴状を受け付けてもらえません。 労働時間と金額を明記して、支払の約束をしたものがあれば、とりあえずそれを証拠として提出してなんとかなるかと思います。 それで、被告となるのは、オーナー個人でしょうか?それとも、店が法人になっていて、その法人相手でしょうか? もし、オーナーの個人経営で、個人と約束した賃金だとすると、おそらく、雇用関係の契約書類や、賃金の通知などがないと、未払の事実の立証から始める必要があり、これだと、まず少額訴訟には向かない案件になってしまうと思います。 証拠があるとして、本人の住所が市までしかわからないとして、「訴状を届ける先が分からないけど訴えられるか?」と言ったら、無理といわれます。 しかし、「お店の住所地で確実に受け取ることができる状態だ」というのであれば、受理される可能性はあると思います。 簡易裁判所2件の意見が異なったのは、貴方の説明の受け取り方が違ったでのはないでしょうか? また、店が法人であるなら、訴えるのは、法人で、その代表者であるオーナーを指名します。 この場合は、訴状に法人の登記簿(履歴の全部事項証明書)をつける必要があるので、法務局でそれを取得しますが、登記されている法人なら、登記簿に、オーナーの自宅住所が記載されているはずです。

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