解決済み
健康保険の任意継続被保険者が非常勤で他社の仕事をできるでしょうか。新たに非常勤で他社で働くとなると所定労働時間が資格要件に満たないためその会社の健康保険には加入できないのではないかと思っています。 その場合、前勤務先の任意継続被保険者の資格を維持しつつ他社の仕事をすることができると理解していいのでしょうか(給与条件の多寡には無関係に)。 もちろん2年を過ぎると任意継続の資格がなくなることは承知しています(2年に至るまでの働き方を心配しています)。
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貴方のお考え通りでOKです。 任意継続の資格は、健康保険法第38条第4項に定められている通り、健康保険の被保険者となった場合、資格喪失することになります。 したがって、他社で非常勤により健康保険に加入しない場合は、任意継続の資格を喪失しないため、他社に勤めていながらも、期間満了までは任意継続のままということになります。
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