解決済み
公休と有休について。 某ドラッグストア店員です。今月のシフトについて疑問があり質問させていただきます。 私はパート社員なんですが、今月、公休が出勤になっており公休日が5日しかありません。普段でしたら9日はあります。 正社員は9日あります。 確かに私は今月、結婚式のため 有休を4日使わせていただいております。 あと会社都合で1日公休を有休にされてます。 これってどうなんでしょう?
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従業員が、お休みを戴く名目は、いろいろですから、混同しないようにします。 ①・・法定休日。労働基準法で定められた休日で、週1日、または4週で4日が、これに当たります。曜日や、祝祭日がこれであるという事は一切ありません。 ②・・法定外休日。所定休日とも言います。法定休日以外の会社独自の休日です。週休2日で土日が公休日だというような場合がこれで、法定休日と、法定外休日のMIXです。 ③・・有給休暇。此れも法律で定められた休日で、会社は、時季変更権による操作以外、干渉はできません。 ④・・忌引き休暇。 ⑤・・特別休暇。 以上を踏まえて回答しますが、入社時の契約書をご覧ください。休日が少なくなれば、振り替え休日が与えられます。与えられない場合は、出勤手当が加算されます。 有給は、会社都合で動かせません。抗議してください。尤も給料が加算されていて、それを受け取ってれば、抗議もむなしいものになります。 正社員と、パートは、同格じゃありません。差別され、優遇されるのは正社員だけで、パートは、補充要員ですから、文句があるなら辞めていいよという、会社方針なんでしょう。 黙って従ってるから、ご質問のような処遇となります。同待遇を求めて、皆さんで抗議しなきゃ、今後も続きます。
所定労働時間によっては違法ではないです。 所定労働時間が1日8時間勤務であれば週40時間を越えて働かせていることになるので駄目ですが、 所定労働時間が1日6時間とかであれば6日×6時間で36時間となり、40時間を越えていないので問題ないです。 >あと会社都合で1日公休を有休にされてます。 これは駄目。
1.公休日5日以外がすべて出勤日の扱いとなります。有給取得日も含めてです。 2.そうすると、従前より給与が多くなるはずです。 3.労働時間数によっては残業手当が加算されます。 4.そこをチェックして不足していれば賃金未払いであると店長・会社へ申し出ることです。 5.「会社都合で1日公休を有休にされてます」は通常あり得ません。その点も指摘するとよいです。 6.会社・店長の対応が不誠実であれば、労基へ相談するか地元の労組・弁護士へ相談するとよいです。
週1の休みを取ることが法定休日と言う法律で決められた最低限の休みとなりますから 月5日休みがあるのはバランスよく配置されてりゃギリセーフぽいけどね 会社に残業とかの協定がちゃんとあって残業代とかが適切に出てるなら 問題ないでしょう まぁ毎日大量の残業していて月の労働時間が異常に長いと問題ですが
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