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給与の未払いについての質問です。 すでに退職した会社から給与がきちんと振り込まれてきませんでした。

給与の未払いについての質問です。 すでに退職した会社から給与がきちんと振り込まれてきませんでした。月末の給与振り込みを確認すると、予定より、約20万ほど少ない金額が振り込まれていました。 会社へ電話を支社長に確認をしましたが、正当な金額を振り込んだとの話でした。 会社は不動産仲介会社です。 社長の言い分としては、今までかかった広告費や販売管理費、携帯電話代、車両費をまとめて差し引いた、正当なことしかしていないとのこと。 ちなみに広告費や販売管理費というのは、住宅情報関連のネットなどに物件を載せる費用。 販売管理費はそれに付随する費用だそうで、携帯電話は支給した携帯電話の費用。車両費は会社所有の車を業務に使用した費用だそうです。 私はまだ試用期間でそういった説明も一切受けておらず、それを伝えても、「お前はタダで会社から客をもらうつもりだったのか」 で話は終わり。 労働基準監督署へ申告しようと思っていますが、給与明細書も来てませんのでどうしたらよいかと思っています。 同じく同時期に退職した者にはすでに明細書が来ているとのことでした。 何とか未払い賃金を支払わせたいのですが、そのための方法など教えていただけたらと思い質問いたしました。 退職した理由は、毎日のように、従業員に対して俺の言うことを聞かない奴はいつでも辞めろ、すぐ辞めろ、辞めたくないならおれの言いなりになれ、車持って来い車しまって来い、タバコ買って来い、弁当買って来い、あれ買って来いこれ買って来い。 毎日がこうなので試用期間中に退職いたしました。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

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    第22条 【退職時等の証明】 ① 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない 第16条 【賠償予定の禁止】 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 この法律に基づいて、解雇理由と、賃金の控除理由を文書で戴いてください。 そのうえで、賃金から承諾を得ずに差し引きできるのは、労使双方の合意に基づくものだけですから、ご質問の相殺は、嫌がらせとしか受け止められません。 第24条【賃金の支払】 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 簡単に解決しないようなら、労働審判に申し入れしましょう。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/

  • 一度弁護士に相談してみてはいかかがですか? このままずるずる引き延ばされては相手の思う壷です。 これではどうですか。 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%84%A1%E6%96%99%E7%9B%B8%E8%AB%87+%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=-1&oq=%E7%84%A1%E6%96%99%E7%9B%B8%E8%AB%87

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  • 社長の言い方からすると・・・労働者として「雇用」したのではなく、個人事業所として「委託契約」したという事なんでしょうか。 そこらへんも良く調べることが必要です。 監督署へ相談に行くおつもりであれば、そこでよく相談してください。

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