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賃金仮払いの仮処分がでた場合について。 例えば労働者側Aを2011年10月1日付で解雇したとします。 Aが弁護士と相談し…

賃金仮払いの仮処分がでた場合について。 例えば労働者側Aを2011年10月1日付で解雇したとします。 Aが弁護士と相談し賃金仮払いの仮処分をもうしたてたとします。そして2012年3/1に仮処分命令が出 されたとします。 すると会社はこの日から給料を支払わなければなりません。 さて仮に本裁判を12年5/1に提起し判決まで一年かかったとします。要するに13年5/1までかかったとします。すると会社はAに12年3/1から13年5/1までの給料を支払わなければなりません。 質問はもしこの時点で裁判が双方合意で結審した場合、裁判所はAに労働者としての地位があったにもかかわらず会社で働かせなかったとして11年10月以降の給料を払わなければいけないと聞きました。これは本当ですか? 二重払いになるのではないですか?

補足

この件ちょっと調べて見ました。 すると「仮に支払われた金員はその後に清算の対象となる」ので、使用者は不当利得返還請求訴訟などを起こして労働者から仮払金を回収することが可能で、回収できれば理論上は二重払いにならないそうですね。 二重払いを受けラッキーなんて思ってると後々会社から不当利得返還請求訴訟を起こされる可能性があるということですね。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >質問はもしこの時点で裁判が双方合意で結審した場合、 結審したというだけでは、まだ結論が出ていませんが。 >裁判所はAに労働者としての地位があったにもかかわらず会社で働かせなかったとして11年10月以降の給料を払わなければいけないと聞きました。これは本当ですか? もし、裁判所が労働者側の言い分を認めて、解雇が不当であったと判決を出し、それで確定した場合は、解雇がなかったことになりますので、解雇してから現在までの給与を支払うのは当然ですね。 働いていないから給与を支払わなくて良いと考えるのであれば、それは大きな間違いです。 基本給だけでなく時間外手当の平均額や賞与なども支払うことになるのが常ですから、不当解雇は会社にとっては大きな痛手となり、しかも世間的にも信用を失います。 >二重払いになるのではないですか? 仮払いした分は、使用者側敗訴となった判決では控除してはくれません。 要するに経営者への懲らしめでしょうね。 考えてみれば当然のことで、そこまで不当に迷惑をかけたわけですから、それくらいは当然でしょう。 ですから不当解雇して、賃金の仮払いが認められた段階で諦めれば良いのに勝ち目がないのに訴訟にまで持ち込むから、そういう踏んだり蹴ったりということになるのです。 賃金の仮払いが認められるということは、とりあえず裁判所側は労働者側に理があるとみたわけですから、それ相応の理由がないと逆転勝利は難しいですよ。 >この件ちょっと調べて見ました。 >すると「仮に支払われた金員はその後に清算の対象となる」ので、使用者は不当利得返還請求訴訟などを起こして労働者から仮払金を回収することが可能で、回収できれば理論上は二重払いにならないそうですね。 不当利得は、訴訟が労働者側敗訴に終わった場合のことであり、労働者側勝訴になった時には、とてもそんなことはできませんよ。むしろその他にも損害賠償すら求められかねない状況です。 > 二重払いを受けラッキーなんて思ってると後々会社から不当利得返還請求訴訟を起こされる可能性があるということですね 敗訴なら返還請求も当然ですが、使用者側敗訴であれば、それどころではないです。 そもそも賃金の仮払いは、不当解雇されて生活が成り立たない労働者側を保護するためにあるわけで、実際に不当解雇されたと認定され労働者側勝訴となった場合には使用者側が返還を求めてもそれが認められることは極めて難しいでしょう。

    2人が参考になると回答しました

  • 質問者様の別質問にも書き込んだものですが、 賃金仮払いを求めて仮処分というのは、「もしも解雇されていなかったら、もらえるはずの賃金を仮に支払えというものではない」、と前にも書きました。 「もし、解雇されなければ普通に所得があって生活できるものだから、この裁判によって無所得で生活困難とならないように最低限の生活費を仮払いしなさい」というものです。 ですから、仮処分で支払われるものは、「解雇無効で支払われる賃金」とは関係のない別物です。 賃金を「仮に」支払ったわけではないので、解雇無効が決定したとして支払われるべき賃金は、改めてということになります。 経営者への懲らしめという面は確かにあるかもしれませんが、それ以前に、賃金仮払いの仮処分の決定までが厳しい判断がされるもので、本当にこの仮処分が必要で、それがなければ生活もできないというような状況でなければ容易には認められない傾向です。 解雇以降の生活が普通にできていれば、仮払いそのものについて、裁判所が却下することもあり得ます。 仮処分決定には、相当細かく仮払いの必要性の説明を求められると思います。 単純に、「もしも解雇じゃなかったらもらえるはずの賃金をください」という仮払いの仮処分の請求、と考えているならば、話が違うことにもなりかねません。

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