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三六協定を結ぶ前に会社に確認しておくべきことはなんですか?

三六協定を結ぶ前に会社に確認しておくべきことはなんですか?私は、去年専門学校を卒業後スーパーに正社員として入社し、本店のレジに配属されました。それから10月に新店がオープンしそこに移動となり今日まで働いています。 昨日店長からこの書類にサインしてほしいといわれ、何の書類か尋ねると 僕もなんの書類かわからない。と言われました。 この書類について説明する人が本部からくるはずなんだけど、まだきてないと言われ結局来ませんでした。 店長は本部の人に「私にサインしてもらうように」しか言われてないそうでその書類も空欄だらけで説明もなしにサインだけしろっていうのが嫌だったので昨日はサインしませんでした。今日と明日は休み その書類には労働基準監督署長へ提出 と書かれてあったのでそこから調べたところ三六協定のものとわかりました。 本部から説明に来る予定の人は、たぬきじじいと皆に呼ばれているほどに大嘘つきの適当な人なのでちゃんと説明してくれるか不安です。 私は無知なので私なりに調べましたが難しくわからないところがあるのでわかりやすく教えて欲しいです。 ・なぜ私なのか。 会社は労働組合ないので労働者の過半数を代表する者がサインする。そして管理職じゃだめ。というのは理解しました。が、なぜ私なのでしょう。 会社が労働者代表を指名してはいけない。とあり選任方法に 挙手による選出 ⇒ 朝礼など全労働者が集まる機会に挙手により選出する 選挙による選出 ⇒ 選挙により過半数の信任を受けた社員を代表者とする 回覧による選出 ⇒ 回覧をし、労働者の過半数の署名により信任を受ける とありましたが、すべて私のいる店ではあった気配がありません。上にある労働者の過半数 とは私のいる店ではなく本社の本部の人間だけなのでしょうか? ちなみに店のレジには管理職(チーフ)以外の正社員はわたしだけですが、元社員のパートさんが多数います。パートさんでも代表者になれますよね?レジ以外の部門さんにも管理職以外の正社員は大勢います。 上記の選任方法いがいならば違法なんじゃ・・ 私はサインするにしても明確な説明がほしいです。流されたくありません。 流されないためにこれだけは把握しなければならないことや聞いとくべきことはなんでしょうか? そして、サインしてから私がしなければならないことはあるんでしょうか?どんなことでしょうか? 長文乱文になりましたが、無知な私にやさしく教えてくださいよろしくおねがいします。

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jeg********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    jegarudosinさん、わかりやすいところから回答して行きます。 〉上にある労働者の過半数 とは私のいる店ではなく本社の本部の人間だけなのでしょうか? jegarudosinさんのいる店の過半数の労働者の代表者です。 〉ちなみに店のレジには管理職(チーフ)以外の正社員はわたしだけですが、元社員のパートさんが多数います。パートさんでも代表者になれますよね?レジ以外の部門さんにも管理職以外の正社員は大勢います。 パートさんでも代表者になれます。 jegarudosinさんは良く勉強されていると拝察しますが、36協定なるものがどういうものなのか、次のURLを参考にしてください。 時間外労働の限度に関する基準 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf 36協定も就業規則等と同様所轄の労働基準監督署に届け出た後、全労働者に周知する義務があります。周知する義務は会社(店)ですがjegarudosinさんも義務が履行されているかチェックする必要はあるでしょう。 私は日本の労働組合を信頼していません。利己的な幹部等が多いからです。労働組合なんか無くても労働者は団結出来ると信じてます(勿論信頼出来る労働組合なら話しは別です)。

    miy********さん

  • 36協定は、従業員代表の場合選任方法について特に罰則はありません。 36協定を締結しないと違法で罰則はありますが特に労働組合がない会社の場合選任方法は会社の一存で決まってしまうケースは多いです。 そして協定内容も会社と交渉をするわけでもなく結果として会社の一方的な労働条件になってしまいます。 そうしないために労働組合をつくり36協定内容を守らせる必要があります。労働組合がないとそういうことになります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 36協定は割増賃金や月の上限労働時間が定められています。それは最低知っておくべきです。 最近は労働組合をつくるきっかけとしてユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後に名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emユニオンとは?のYouTube動画をご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=em

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    int********さん

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