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初めまして、先日上司のパワハラでご相談をさせていただきました者です。 明日退職届を出そうかと思うのですが、ボーナスの査…

初めまして、先日上司のパワハラでご相談をさせていただきました者です。 明日退職届を出そうかと思うのですが、ボーナスの査定前なのです…。 まぁ、今の時点で些細な理由を盾にしてボーナスを下げられそうな感じが満載なのですが、明日提出するとボーナス自体カットされそうでボーナスを貰ってから出した方がいいのか悩んでおります…。 そこでいくつかお伺いしたいことがあるのですが…、 1.退職届を出し受理されなかった場合、その後のボーナスの査定にて大幅なカットがあった時、訴えることができるのか。(労働基準局等) 2.退職届が受理されなかった場合、その後「引継ぎもせずに辞めようとしたため会社に損害を与える可能性があった」等言い出し、減給をされた場合、訴えることができるのか。 3.退職届を受理された場合、即日退職してくれ等言われ、ボーナスやその月の給料は出さないと言われた場合、給料やボーナスの支給を請求することは可能か。 以上の点が気になっております。 また、退職届が受理されなかった場合、退職届は退職の意思表示をして2週間後に効力を発する。と調べて分かったのですが、本当でしょうか? あとは丁度今メンタルクリニックに通院しているので診断書を出していただいて傷病見舞金やら貰おうかなぁと考えているのですが、難しいでしょうか…。 かなり悩んでおりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    法律の専門家ではありませんがあまり時間もないのに回答がついていないので自分の考えを書いてみます。 訴えるというのが裁判をするということなのか、関係機関に主張を伝えるという意味なのか明確ではありませんが、もちろんそういうことをすることはできます。しかし、主張が通るかどうかはまた別です。通常は、自分の主張が通ってボーナスの大幅なカットや減給を撤回させるのは難しいです。ボーナスカットや減給が不当な理由で行われたと証明することが難しいからです。裁判は費用も手間もかかって現実的ではありませんし、、労働基準局等はそれほど便りにはならないようです。 これから辞める人に高額なボーナスを出しても仕方ありません。ある程度社内制度の整備がなされている会社であれば規定通り出るかもしれません。 しかしそうでない会社はボーナスは出さない方向で、あるいは減額する方向で考える可能性はあります。 退職届が受理されなかった場合というのを考える必要はあまりないと思います。最近は辞めさせてくれないという事例が増えていて社会問題にはなっていますが、やはり例外ではないかと思います。会社には、退職を認めないという権限はありません。 退職日が来たらそのあとはもう会社には行かない。給与が振り込まれないとしたら労働基準署や弁護士を使って請求する、訴えてきたらこちらも弁護士を雇って対応するということになると思います。 退職届けを受理しなかった場合2週間後に効力を発するというのは法律的には確かにその通りなのでそれを前提に行動すればよいと思います。そもそも退職届けを受理しないというのが普通ではないので、そういう会社に法律論を振りかざしても納得させられるわけではないかもしれませんが。 詳しくはこちらを。 http://allabout.co.jp/gm/gc/294403/ 退職届けを受理されて即日退職してくれと言われ、合意したら通常はその日までの給与をもらって終わりです。支給日が来ていないボーナスはもらえません。即日退職してくれと言われていやだといったらどうなるのか。結局は力関係次第ですが、合意できないなら即日クビ、と言われればおしまい。その場合一か月分の解雇予告手当てはもらえるはずですが、ボーナスは無理です。 結論から言うと、ボーナスをもらいたいのであればボーナス支給日までは退職届けは出さない方が無難です。 傷病手当金・傷病見舞金をもらうには、働くことができないという医師の診断が必要ですし、会社を辞めてしまえば当然もらえません。いつ辞めようか迷う、ということは現実に病気で働けない状況だというわけではなさそうですね?でしたらもらえないと思います。詳しくは加入している健康保険組合等に問い合わせしてください。

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