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未払残業代の請求は可能か?

未払残業代の請求は可能か?A氏は退職時に未払残業代、400時間分を請求しました。 会社は「未払残業代はない。」としています。 会社の主張 毎月A氏の提出した 勤務時間報告書(署名捺印アリ)に基づいて給与を支払ったので 労働の債務関係は一切ない。 A氏の主張 暗黙の強制力を感じたので 残業の申請ができなかった。 メールやセキュリティの記録を見れば真実の残業時間は把握できるはず。 A氏は小さな営業所の管理職で彼を直接的に管理監督することはできないので 申請の残業代を支払っている。 前回の文章をもう少しまとめました。

補足

自書捺印の勤務時間報告書と入退室の記録ではどちらが証拠として強いですか? 会社はA氏の申告どおりに残業代は支払っている。 労働者側は実態は違っていた。という主張です。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    他の方が未払い賃金の請求が2年と書かれていますが正しくはありません。 請求自体に時効はありません。 何年前の分でも請求はできます。 この時効というのは会社が時効を理由に2年以前の未払い賃金の支払いを拒否出来るというのが正しいです。 裁判までいって争うことを前提にするなら2年以前の分まで請求しておくほうが圧倒的に有利です。 その上で賃金の発生する時間というのは「使用者(会社)の指揮命令下にある時間」とされます。 そのA氏の実際の残業時間がそれに相当するかが争点になります。 請求は出来ますがその部分にとって会社、A氏の双方で主張が食い違っているならその判断を司法に委ねるしかありません。 命令がなくても残業をしている状態を黙認している状態も指揮命令下にある時間と判断されます。 A氏の暗黙の圧力というのがこういう状態で指揮命令下に時間と判断されるかどうかです。 営業所の管理職でも管理できないわけではないです。 そのあたりを証拠を会社とA氏が双方出し合って裁判で判断されることになります。 どちらも引かないのであれば。 補足から どちらが強いかというより先にも書きましたようにその時間が「使用者(会社)の指揮命令下にある時間」かどうかのい判断になります。 それは最終的に裁判で判断されることでそう簡単に限られた情報で判断できるものではありません。

  • 請求は2年どころか10年分でも可能ですが、会社側が未払い賃金はないとして支払いを拒むのであれば回収しようがありません。どうしても支払ってもらいたいのなら、民事訴訟を起こすしかないです。 「暗黙の強制力を感じたので 残業の申請ができなかった」とのことですが、残業の申請をしていなくても慢性的に就業した事実があるのなら、残業したと見なされます。 ただし、「メールやセキュリティの記録を見れば真実の残業時間は把握できるはず」ということは、会社側が証拠を握っているので、もみ消されてしまえばおしまいです。 民事訴訟の場合、訴えた側が(未払い賃金のあることを)立証しなければならないので、勝訴はかなり困難だと思われます。 > 自書捺印の勤務時間報告書と入退室の記録ではどちらが証拠として強いですか? 後者が自動的に記録される方式(IDカードや指紋認証式のオートロックドアなど)のものなら、裁判所はそちらの方が証拠能力が高いと判断するでしょう。手動のタイムカードなら、状況次第ですね。

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  • 給与の時効は、2年ですから、2年前以降のものしか請求できません。 残業をした証拠と、支払いが無い証拠が必要です。 会社側も、これらの反論の証拠が必要です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/ 労働審判手続き お互いに持論をぶち上げ続けても、平行線です。第三者の審判が必要であり、解決できなければ、訴訟をどうぞ。 ---------------- 言い分が平行線は、裁判しかないです。

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