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最近妻が仕事を辞めました。 扶養手続きのために、妻の離職票と受給期間延長通知書の原本を提出しなくてはいけないのですが、…

最近妻が仕事を辞めました。 扶養手続きのために、妻の離職票と受給期間延長通知書の原本を提出しなくてはいけないのですが、いずれ失業手当を貰う時にこれらの原本は必要ないのでしょうか?もしくは返してもらえるのでしょうか? ご回答宜しくお願い致しますm(_ _)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の失業給付を受けるには、もちろん原本が必要です。 健康保険側がこの原本を求める理由は、「原本が提出されている=給付を受けていない」を確認するためです。 ご存知のように失業給付は収入と同じ扱いになり、基本日額が健康保険側の定めるボーダーラインを超えると扶養に入れません。 悲しいかな、昨今は保険料対策に、扶養にはいったまま給付を受けるケースが目立つようになりました。 なので対策の一環として、原本の提出を求める健康保険が出るようになりました。 申請の際は、原本は返してもらえます。 ただし返還=失業給付を受給=扶養から外れる、となります。 念のために、提出の際に返還の手順を確認しておきましょう。

  • ハロワに出すのは少なくとも離職票は原本のはずです。 扶養家族にすると、会社の健保お負担が大きくなるので、審査が厳しいのでは? コピーがだめな理由をきいてみたらいかがでしょうか? 失業保険の書類は大事ですよ。

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