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休日出勤の割増賃金について うちは、土曜が法定外休日で、日曜が法定休日です。 土曜日休出が分かった段階で前日の金曜日…

休日出勤の割増賃金について うちは、土曜が法定外休日で、日曜が法定休日です。 土曜日休出が分かった段階で前日の金曜日に有給を取る人にも、 休日労働手当を支払う義務はありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休日手当が発生するのは法定休日のときです。 土曜日は法定休日ではありませんから、休日手当の支払いは不要ですが、その土曜日を含む週の労働時間が40時間を超えるなら超勤手当の支払いは必要です。超えないなら割増なしの賃金です。年休取得したからといって、土曜日の手当を支払わないということはできませんが、年休取得日は実労働しているわけではないので、年休取得したことによって週の労働時間が土曜日を入れても法定労働時間内におさまるなら土曜日は割増なしの賃金を支払わなければなりません。

    なるほど:2

  • 法定休日は、週に1日ですから、土曜日か日曜日のいずれかが法定休日で、他の日は所定休日です。仮に、土曜日が所定休日とすれば、有給休暇は労働日に使用しますから、金曜日に有給休暇を使用しても、その日は労働日ですから、所定休日の土曜日にその社員が出勤すれば、週の労働時間が40時間を超えますので、25%の割増賃金が必要です。これが法定休日であれば35%です。

  • ありません。 休日労働手当を付与しなければならないのは法定休日に出勤した場合です。 有休云々も関係ありません。 amatou_dakedo_daiettoさん

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