解決済み
労働条件に関しての質問です 知合いから相談を受けてここに書かせて頂きます。 運送会社に転職する事になり 転職先の人事の人から次の様に言われたらしいです ①もし就業中に実損が出たら給与から天引きする ②その際本人で賄えない場合は保証人が連帯責任をおう ③給与は無制限に残業手当を含む ④給与支払日が休日の場合、翌営業日の振込になる ⑤試用期間は2ヶ月で今回の契約は2ヶ月の有期契約になる それぞれ違和感を感じます。 法律上、どれも妥当な内容なのでしょうか?
身元保証人は、5年毎に更新する事を求めてる様です。これも妥当なんでしょうか?
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契約書などに定めれば何でもできると、思い込んでいる人が多いですが、法律に反するもの、公序良俗に反するものは、その部分が無効になります。 ①労働者に故意または重大な過失が無い限り、全額の賠償は認められず、過失があるとされた場合も制限されます(茨城石炭商事事件など)。給料からの天引きについても、損害が生じた時に労働者に自由な意思に基づき同意がなければできません(労働基準法24条)。 ②身元保証契約を締結している保証人に請求する場合も、身元保証ニ関スル法律の定めに反する特約は無効になりますので、法律の範囲内でしか賠償させることはできません。 ③給料に残業代を含むことができますが、いくら分が含まれているのか明確に定めていなければならず、それを超える額の残業には別途残業代を支払わなければなりません。 ④問題ありません。繰り下げるかは、就業規則で定めることになります。定めが無いのであれば、繰り下げとなります(民法142条)。 ⑤試用期間で雇止めされる可能性はありますが、別に珍しいことではありません。 <追加> 身元保証契約は、原則3年、有効期限を定めた時は5年までしか認められませんから、有効期限を5年とし、5年ごとに更新することは問題ありません。
①もし就業中に実損が出たら給与から天引きする その際本人で賄えない場合は保証人が連帯責任をおう 100%違法 トラック一台事故で全損、何千万、払えますか? ③給与は無制限に残業手当を含む 100%違法 このような場合、「20時間まで含む」のように決めなければいけません。 もちろん、超えると残業代出ます。 月に残業100時間してもタダ?最低賃金下回ります。 ④給与支払日が休日の場合、翌営業日の振込になる 同意していれば問題ない。 ⑤試用期間は2ヶ月で今回の契約は2ヶ月の有期契約になる おかしい。 2か月の有期契約は試用期間とは言わない。 有期2か月と、その後の社員採用は、別契約で法的に無関係。 使用期間と言うなら、契約は一つだけ。 中小企業では、こういうところが多いとしても ここは、かなりのブラック企業なので、 可能性があるなら、別を検討した方が良いかと思います。
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