解決済み
パートの有給休暇付与条件について教えてください。正社員の場合、有給休暇付与の条件としては、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与するとありますが、私の場合はパート勤務で、仕事が無い日は会社から出勤不要なので出勤におよばずということで出勤しません。この場合この「出勤不要」の日は前述の全労働日から控除されるのでしょうか?控除する、しないで8割が微妙なのです。またこの事案に関する法律の根拠もご存知でしたらお教えください。宜しくお願いいたします
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「出勤不要とされた日」がどのようなものなのかよく分かりませんが、その日が元々出勤日であったけれど仕事が無いために使用者の責めに帰すべき事由により休業となったのであれば、その日は全労働日には含まれません(昭和63.3.14基発150号)。 最初から出勤日でなかったのであれば、その日は言うまでもなく全労働日には含まれません。 全労働日=算定期間の総歴日数-(①所定の休日、②使用者の責めに帰すべき事由による休業、③正当な争議行為により労務の提供が全くされなかった日)
契約した所定労働日がいったい何日なのかが微妙ですので、質問の情報だけで明確に回答できる人はいないと思います。 とりあえずは、出社した日数が全労働日だとして、比例付与されると主張してはいかがですか。
毎週出勤日数が決まってれば、簡単の何日と回答できますが、最低日数の週1日の方であっても。半年後には、1日の有給休暇が付与されます。例えば、 週1日で、年間なら、48~72日出勤の方には、半年後 1日 入社1年半後には・・・2日 同じく2年半後は・・・・2日 3年半後も・・・・・・・・・2日 4年半後・5年半後も・6年半後も 3日 の有給休暇が付与されます。 週で計算しにくい場合は、年間とします。
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