解決済み
36協定には月の残業時間の上限があります。 通常は月45時間です。 特別条項付きの場合、労使合意があれば年に6回までは 月60時間とすることもできます。 月に150時間と決めることはできません。 月に100時間の残業があると、うつ病や過労死の危険性が 急激に高まります。もしうつ病や過労死となった場合、 労災として認められてしまう時間数です。 100時間でもそうなのに、150時間というのは異常です。
簡単に。 会社が命令できる時間には上限があります。これについては従業員は拒絶できません。(よほどの理由が無い限り) でも、従業員が合意すれば何時間でもOKです。 法を順守する必要はありますが、従業員が違法でもやりますというと問題ありません。 基本的に、従業員に対して守るべき事項ですが、従業員がお金を稼ぎたいので是非!といった場合は問題ありません。 なぜなら、労働問題は違法で働かされた人が申告しないと違法にならないから。 本人が納得していたら申告しないよね。。。
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