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バイトの有給休暇について質問です。 飲食店でバイトをはじめ、1年が経ちました。夏休みには週5,6 学校がある時期は最低…

バイトの有給休暇について質問です。 飲食店でバイトをはじめ、1年が経ちました。夏休みには週5,6 学校がある時期は最低でも週4は働いていました。 そんな私でも有給休暇は発生するのでしょうか?はじめの時に「有給休暇なんかないよー」と言われ、そう言う会社もあるんだな と思っていました。 しかし、先日、有給休暇について調べるとバイトにも有給休暇が発生すると分かりました。 バイト日数は上記に書いたとおりです。 1日のバイト時間はその日の忙しさで決まり、2時間の時もあれば8時間休憩なしで働かされる事もありました。 ちなみに、深夜手当もなく、忙しい時には高校生を22時以降まで働かせています。 そんな私でも有給休暇は発生しますか?お答えいただければ嬉しいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    なんとまあ、労働基準法違反の多いバイトですが、ご質問の有給休暇のみについてお答え致します。 条文は下記をご参照下さい。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E... これは事業主の義務・労働者の権利ですので、事業主が有給休暇の取得を拒否することはできません。 週所定労働日数が少ない労働者(パートタイム労働者など)については、その所定労働日数に比例した日数の年次有給休暇を与えればよい。これを年次有給休暇の比例付与といいます。 比例付与の対象者(労働基準法39条3項) ①週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下の者 ②週所定労働時間が30時間未満かつ年間所定労働日数が216日以下の者 計算式 通常付与日数×週所定労働日数÷厚生労働省令で定める日数(現在5.2日) 例えば、週所定労働日数が4日(週所定労働時間が30時間未満)の者 ①雇入れから6か月経過後 10日×4日÷5.2日=7.6・・・ → 7日(小数点以下切り捨て) ②雇入れから1年6か月経過後 11日×4日÷5.2日=8.4・・・ → 8日(小数点以下切り捨て) ポイント たとえ週所定労働日数が4日以下の者であっても、週所定労働時間が30時間以上となる者については、比例付与の対象ではなく、正規従業員と同じ日数の年次有給休暇を与えなければなりません。

    ID非表示さん

  • 継続勤務六ヶ月以上で全労働日の80%以上出勤していれば有給が付きます(時間は関係ないと思います) 原則として、有給申請を会社は断ることができませんが有給申請の日にちをずらしてくれとお願いができます(断っても大丈夫) 有給を使わせないのは、労基法違反になります 有給とは関係ないですが、労働契約はどんな形で結んだかわかりませんが、休憩時間の定義は、労働時間が6時間以上なら45分、8時間以上なら一時間以上の休憩を取らせないといけません。8時間以上の労働(休憩時間抜き)は残業扱いになるので働いた時間などをしっかり記録(タイムカードなら写メ)しておいたほうがいいかもしれません。 休憩してないのにした風に処理される可能性もあるので(これは違法)

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  • あったとしても会社が使わせてくれないのが現状

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