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労働基準法と有給休暇消化についてです。 労働基準法では二週間前に申告すれば良いとありますが 社会人としてそれはな…

労働基準法と有給休暇消化についてです。 労働基準法では二週間前に申告すれば良いとありますが 社会人としてそれはないとの事だけで有給が使えないと言われましたがそれは雇い主の気分で使えないというのは法律的にはどうなるんでしょうか? 従業員規則にはその様な記載は一切ありません

補足

労働基準法についての部分が間違っておりました。 退職する事が決まっていまして二週間以上前には申告はしております。 その際の話し合いの中で有給休暇は使えないとの事になりましたが回答頂いてる方の言う通り何でしょうか?

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1,523閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず労働基準法では二週間前に申告すれば良いとありますがについてですが、多分質問者の方は民法に規定のある、退職時に会社に退職を申し出る期間と勘違いされているのでは? また、有給休暇の取得についてですが、雇用主の気分で使用を制限することはできませんが、時季変更権(労働基準法第39条第5項)があり、質問された方が有給を取得されれば、明らかに業務上に支障(損害)が出る場合、有給休暇の取得申請の拒否が出来ます。

    ありがとう:1

  • 実際問題として、フルに有給使って辞める人はそんなにいないよ。

    ID非表示さん

  • 年休取得は前日までに申請すれば有効であり、休むことができます。 2週間前までなどという制限はありません。労基法にもどこにも。 雇い主がだめだといったとしても、効力がありませんので、休むことができ、欠勤扱いされれば賃金不払いということになります。 補足 民法627条1項では、期間を定めない雇用契約で、時給、日給制のときは2週間で任意退職できることになっています。 年休権は引継より優先されますが、引継ぎは労働契約に付随するものといえ、無視すれば債務不履行になり損害賠償原因になるという見解はあります。 民法627条1項が2週間後でないと任意退職が成立しないとしているのは、急にやめられると事業活動に支障が出るからであって、その趣旨からかんがみればすぐに年休取得して一切引継ぎをしないのは年休権の濫用だという見解もあります。 退職の場合は解雇と違って本人が退職日を指定できるゆえ、年休権の濫用となるケースもありえるのかもしれません。濫用となるためには、ふだんから取得しやすい環境だったのかどうかなども考慮されることになろうかと思います。 もちろん、2週間で任意退職する場合でも、すぐに年休取得しても損害賠償原因にはなりえないという見解もあります。 私は、どの見解が妥当なのかの断言はさけさせていただきます。 年休はとりあえずは時季指定すれば有効なので、濫用だったかどうかは裁判しなければ明らかにならず、時季指定して休み、欠勤扱いされれば、とりあえずは賃金不払いという明白な労基法違反となります。 話し合いの結果、取得しないということにするのであれば、自らの意思で時季指定を取り下げたことになっています。 繰り返しますが、会社には拒否はできず、取り下げるのも本人の意思です。

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