解決済み
有給休暇取得を拒否され、振替するように言われます。しょうがないのでしょうか?夫の会社ですが、土日祝日は休みの勤務で、休日出勤もあまりありません。有給を取得しようとすると、「振替にして」と言われて、有給を使わせてもらえないようです。いつ出勤するかも分からず、振替としてプールされるようです。。 同僚では、先日は、2-3年前に休んだ分を、今回出勤してください、と言われたらしく、その2-3年前の分は、本人は有給申請したつもりが承認されていなく、振替として取っておかれたそうです。総務へ相談したりもめた結果、どうなったかは分かりません。 夫も今回、有給を申請して拒否され、いつになるか分からない休日出勤への振替はおかしい、ともめたらしいですが、有給が許可されないようです。昨年度分の振替も1日残っています(風邪で休みました)。昨年の有給取得日は4日でしたが、これは家族がインフルエンザになると出勤停止になるらしく、会社都合で休んだ分は、有給になりました。 これは、違法ではなく、中小会社ではしょうがなく受け入れるしかないのでしょうか。景気や良くなく、労働組合はなく、お給料も激安の会社です。社員も文句は言いますが、休んだ分は振替で出勤する人がほとんどのようです。 嫌ならやめろ、そうしないと会社がつぶれる、と言われれば我慢するしかないのでしょうか? 何か対策はないものでしょうか。
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違法か違法でないかで言えば違法でしょう。 振替は事前に休日と労働日を振り替える制度ですから、2~3年後の未確定の労働日と振り替えるなんて趣旨が違います。 有給休暇を指定した日に振替とは言え休暇が取れるため、会社が唯一行使できる有給休暇の時季変更権も行使できるとは思えません。 そのため有給休暇の取得を拒否すれば法違反を構成します。 ただし、会社がつぶれては元も子もないのも事実です。労基署へ言えば指導はしてくれると思いますが、強制力はないものと思ってください。 転職できるのなら、それが良いように思います。
しょうがないことはありません。 有給休暇は労働基準法39条で保障されていて会社は拒否できません。拒否したら半年以下の懲役刑又は30万以下罰金刑に処せられます。 だからといって会社も有給休暇の時期をずらす時期変更権を行使できます。 対策としたら労働組合がなければ労働組合をつくり有給休暇の計画付与の協定を結ぶことです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権 )が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。(労働組合法7条不当労働行為) 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後に名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emブラック企業大賞発表やhttp://www.youtube.com/watch?v=Dn-r-6jG45Q&sns=emブラック企業と闘った人たちのYouTube動画をご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em
なるほど:1
企業は、有給休暇の取得申請を拒否することはできません。 従って、違法です。 問題は、どう解決するかですね。 ご主人がお勤めの企業規模にもよりますが、親族経営の 極小企業でないのなら、労働組合を作ることをお勧めします。 一人でもめても、クビになって終わりでは、意味がありませんし、 法律を振りかざして、本当に会社が倒産したら、 もっと意味がありません。 労働組合には、あまり良い印象がないかもしれませんが、 企業の本当の体力を明らかにしながら、押すところは押す、 引くところは引く、という微妙な調整ができるのも事実です。 一度、お近くの連合窓口に相談されてはどうでしょうか?
有給休暇については、 事前申請である限り会社は拒否権はありません。 当日申請者が休むと、業務上問題が発生すると考えられる場合は、 時季変更権が行使されます。 日程の変更をされるだけで拒否はできません。 ご主人の会社の場合は違法です。 ただし、 風邪などで、当日欠勤の場合は、有給休暇にしなくても問題ありません。 会社は欠勤として処理する事ができます。 当然、日給月給制の場合は、給与が減額されます。 振替として処理してくれているのは、家計としては助かると思います。 ある程度は、持ちつ持たれつで妥協が必要かもしれません。 3年前の欠勤を今更出勤はやりすぎだと思いますけど。 以下労基法の規定です。参考までに 休日の振替は無制限に行うことができるわけではありません。 休日の振替が認められるためには、次のような措置が必要です。 (1) 就業規則等に休日を振り替えることがある旨の規定があること。 (2) 振替を行う場合の具体的事由、振替日の指定の仕方等が定められていること。 (3) 振り替えられる休日の前日までに振替によって休日になる日を特定すること。 (4) 4週4日以上の休日が与えられるようにすること
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