解決済み
労働基準法違反なのでは?労働基準法という言葉がありますが、知人は時間外勤務手当てを支給されずに取得できるはずの無い代休取得を会社から要求されており、到底取得できないほどの代休日数が加算されています。これは労働基準法では、違法ではないのでしょうか?教えてください。
4,143閲覧
まず労基法には適用されるべき範囲があります。 適用されるのは「雇用」された労働者です。なのでまず労基法違反を逃れたいずる賢い会社は まず雇用していないというスタンスを取ります。 雇用されていれば違法ですがいざことを構えようとすると雇用していないということをいう会社が あります。 そのため自分が雇用されているという確たる証拠を見つけておきましょう。 雇用というのは契約書があろうとなかろうと実体が重視されます。 雇用されているということは指揮命令下で時間束縛を受けて仕事をしていることなどから判断されます。 要は遅刻して賃金がカットされたりしていればりっぱに時間管理を受けていると言えます。 会社に雇用していないと言わせないようにそういう雇用しているという証拠を集めておくことです。 また代休というのは休日出勤した代わりの休みですがそれで休日出勤した賃金が帳消しになるわけでは ありません。 休日出勤すると割増しがあり賃金は通常の125%もしくは135%で計算されます。 代休で相殺されるのは100%の部分で25%、35%の部分は賃金が発生します。 この賃金が発生しないのが振替休日ですがこれは休日出勤するまえに振り替える日を決めておかなければならず休日出勤した後では代休しかありません。
1人が参考になると回答しました
時間外手当を支給せずに会社は代休を取れと・・・。 だったら、明日代休で休みますと言って、代休取得すればいいんだよ! 会社が休めって言ってるんだろう!!!!!だったら休めよ! 勝手に休暇を取ることができないと考えているのは本人だろうが? 会社が休めって言っても休まない本人に問題アリだな! いいか、有給を取ることによって仕事に支障が出るとか、他の人に迷惑がかかるから 取得できないと思っているのか? これはオマエが考えることではない。上司(管理職)が調整し工面することだ。 このことをはき違いしているから、自分から休暇を放棄する結果となっていることを 理解することだ! こんな考え方しか出来ないオマエが「労働基準法違反」などと言う資格は無い! もっとも法的には代休で休んでも割り増し分は会社が支払う必要があり、 もし、支払わなかったら違法だけど。 代休と振り替えの違いは↓の説明の通り!
それは労使の協定で時間外をまとめて別の日にそれに相当する時間を日に置き換えて休ませる方法もない訳ではありません。 只、週に40時間を超える部分は手当を支給しなければいけません。又、これらで生じる休日があるからと年次有給休暇を無くさないのであれば合法と思います。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る